足利市指定ごみ袋取扱店指定申請のご案内
このページは、足利市指定ごみ袋の「新規取り扱い」を希望する事業者様向けのものです。
燃やせるごみのごみ袋指定制
燃やせるごみの減量とリサイクルの推進を図るため、本市では、平成20年4月から、指定袋制を導入しています。「指定ごみ袋を購入する」という行為をとおして、市民に「燃やせるごみを減量しよう、資源物を分別しよう」という意識改革を期待するものです。本制度により、市民が燃やせるごみをごみステーションに排出する際には、指定ごみ袋を使用する必要があります。また、市民は、取扱店から指定ごみ袋を購入することで、市にごみ処理手数料を納付したことになります。
指定ごみ袋取扱店の役割と指定ごみ袋販売の概要
指定ごみ袋取扱店(以下、「取扱店」という。)は、指定ごみ袋を市から買取り(仕入れ)、市が定めた金額で市民に販売していただきます。取扱店には、市から買取った数量に応じて、売りさばき手数料をお支払いします。
指定ごみ袋の販売価格、売りさばき手数料(令和2年4月時点)
種類 |
市からの買取代金(仕入額) 1箱(30組入) |
1箱(30組入)の 売りさばき手数料 |
取扱店が 納付する額 (A-B) |
市民への販売価格 (10枚入) |
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大袋45リットル (650×800ミリ) |
1箱 4,500 円 [1組 150 円] |
1箱 450 円 [1組 15 円] |
1箱 4,050 円 |
1組 150 円 |
中袋20リットル (520×600ミリ) |
1箱 3,000 円 [1組 100 円] |
1箱 300 円 [1組 10 円] |
1箱2,700 円 |
1組 100 円 |
小袋10リットル (400×500ミリ) |
1箱 2,100 円 [1組 70 円] |
1箱 210 円 [1組 7 円] |
1箱1,890 円 |
1組 70 円 |
※指定ごみ袋の買受け(仕入れ)は1箱単位、市民への販売は1組単位です。
※買取代金、売りさばき手数料、市民への販売価格のいずれも消費税及び地方消費税込みの金額です。
- 「買受代金」とは?
- 取扱店が市から指定ごみ袋を買い受ける(仕入れる)際の金額。
- 「売りさばき手数料」とは?
- 買い受けた(仕入れた)指定ごみ袋の数量に応じて、市から取扱店に支払う手数料。
- 令和2年4月1日以降の納品から、売りさばき手数料が上記の額に変更となり、また、あらかじめ買受代金から売りさばき 手数料を差し引く「繰替払い」による支払いに変更となりました。
取扱店の責務
- 「指定ごみ袋取扱店証」を店頭に掲示すること。
- 指定ごみ袋の販売価格を店内に明示すること。
- 指定ごみ袋を、不特定多数の市民に市が定めた金額で販売すること。(値引き、割増での販売は不可。特売期間中は、特売の対象外と明示すること。)
- 指定ごみ袋の在庫を確認し、欠品しないようにすること。
- 指定ごみ袋の買受代金は、市が定める方法で、市が定める納期限までに必ず納付すること。
禁止事項
- 指定された店舗以外で、指定ごみ袋を販売すること。
- 指定ごみ袋を卸売りすること。
- 指定ごみ袋を無償で提供(粗品、レジ袋として使用等)すること。
- 取扱店の指定を他者に、譲渡または貸与すること。
- 市税を滞納すること。
- 条例、規則等に違反すること。
取扱店に指定するための要件(すべて満たされている必要があります)
-
市内に店舗を有し、主に小売業を営んでいること。
店舗・・・・商品を並べて販売する建物。(事務所、倉庫、移動販売等は不可)
小売業・・・日本標準産業分類に定める小売業(サービス業、飲食業等は不可)
※一店舗で複数の業種(小売業とサービス業等)を営む場合は、主たる売上が小売業の場合のときのみ、「主に小売業を営んでいる」と判断します。 - 今後1年以上、継続して小売業を営む見込みがあること。(不定期営業は不可)
- 市税を完納していること。取扱店指定後も市税を滞納しないこと。(分納は不可)
- ごみ袋指定制の趣旨を理解し、指定ごみ袋の発注、保管、販売を適正に行うことができること。
- 過去に取扱店の指定を取り消された者ではないこと。
指定ごみ袋取扱上の注意点
- 上記の「取扱店の責務」、「禁止事項」を遵守してください。
- 指定ごみ袋は、「市からの買取り」です。誤って過剰に仕入れた場合でも、返品することはできません。
- 買受代金の納付が滞った場合は、指定ごみ袋の納品停止、指定取り消しを行います。
- 指定ごみ袋の販売、陳列、会計方法等について、予告なく現地調査を行う場合があります。
- 「取扱店の指定」は、法人経営の場合は会社を、個人経営の場合は代表者個人の資格を審査して指定するものです。合併、経営権の譲渡、相続等により、経営会社が変わった場合(個人経営の場合は、代表者が変わったとき)は、あらためて、取扱店指定申請の提出が必要となります。
- 指定ごみ袋の仕入れ、販売、買受代金の請求、売りさばき手数料の支払い等については、市の定めた方法により行うことになります。貴店の会計処理になじまない場合がありますので、十分にご検討のうえ、お申し込みください。
取扱店指定申請から指定ごみ袋の販売までの流れ
(1)申請書の提出
「足利市指定ごみ袋取扱店指定申請書」(別記様式第1号)に記入・押印のうえ、市役所本庁舎2階クリーン推進課にご提出ください。
開店準備期間の申請(開店の1月前から)の場合は、取扱店に指定するための要件1を証明する書類等を添付してください。
(2)現地調査
すでに営業している店舗については、店舗の営業状況の現地確認を行います。
1月以内に開店予定の場合は、店舗の建築等を現地で確認します。
(3)納税調査
(4)「指定通知」または「不指定のお知らせ」を送付
指定通知に同封した「取扱説明書」を理解のうえ、取扱いを開始してください。
(5)発注と納品
ファックス、または電話により、指定ごみ袋製造・配送業者に発注してください。
受注後、1週間後に納品になります。販売を開始してください。
※申請書の受理から指定通知の送付まで、2~3週間程度を要します。
申請書のダウンロード
足利市指定ごみ袋取扱店指定申請書(別記様式第1号)