新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方への令和2、3、4年度国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金の免除相当程度まで所得の低下が見込まれる方について、国民年金保険料の臨時特例免除申請の受付が可能です。
1.対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
- 令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
2.対象期間
申請時点から2年1カ月前~令和5年6月までの国民年金保険料
3.手続き方法
- 申請先
申請書と下記の必要書類を足利市役所国民年金担当もしくは年金事務所へ郵送してください。
窓口でも受付いたしますが、公民館ではお取り扱いできませんのでご注意ください。 - 申請に必要な書類(日本年金機構のホームページでダウンロードできます)
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(学生の方は 国民年金保険料学生納付特例申請書) - 所得の申立書
- マイナンバーにより郵送で申請する場合は、写真付きマイナンバーカードのコピー、もしくはマイナンバー通知カードのコピーと運転免許証など本人確認書類のコピーを同封してください。
※窓口にお越しになる場合は、以下のものもお持ちください
- 窓口にお越しになる方の身分証明書
- 委任状(別世帯の方が申請する場合)
4.問い合わせ先
承認基準など詳細については、日本年金機構 ホームページを参照してください。
日本年金機構 栃木年金事務所 :0282-22-4131
掲載日 令和5年5月22日
更新日 令和5年5月29日
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