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マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用について

事前に健康保険証利用申込がお済みであれば、健康保険証がなくてもマイナンバーカードで医療機関や薬局を利用することができます。

健康保険証利用申込は、パソコンやスマートフォンから「マイナポータル」によりご自身でお申し込みしていただく必要があります。

マイナ保険証が利用できる医療機関は、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(新しいウィンドウが開きます)」でご確認ください。確認ができない場合は、念のため現在使用している保険証も一緒にお持ちください。

 

マイナ保険証利用のメリット

(1)医療費が節約できます

紙の健康保険証よりも、医療費が節約できます。

(2)データに基づいたより良い医療を受けることができます

本人が同意することで、過去の特定健診や薬剤情報を医療機関や薬局が閲覧できるようになり、データに基づいた診療や薬の処方などより良い医療が受けられます。

(3)手続きなしで高額医療の自己負担限度額を超える支払いを免除されます

本人が同意することで、限度額適用認定証がなくても、自己負担限度額を超える支払いを免除されます。

※国民健康保険税に滞納のある方は免除されないケースがあります。

保険者が変わった場合の手続きについて

国民健康保険の加入・脱退や後期高齢者医療制度の障がい認定による加入など、保険者への異動届などの手続きはこれまでどおり必要です。

マイナンバーカードでできること

マイナポータル」では、ご自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報のほか、年金や税金など様々な情報を閲覧することができます。
※特定健診情報は令和2年度以降受診したもの、薬剤情報・医療費情報は令和3年9月以降診療分になります。

※オンライン資格確認等システムを活用し、特定健診等データなどが保険者間で引き継がれます。これにより、足利市国民健康保険及び、後期高齢者医療制度加入以前に受けた過去の特定健診結果等を活用して、継続して保健指導等を実施することができるようになります。引継ぎの対象となるデータは、令和2年度以降に実施し登録された過去5年間分の健診情報です。なお、保険者間の引継ぎを希望しない場合は申出をすることができます。

マイナンバー制度に便乗した詐欺等にご注意ください!

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。

マイナンバーの通知や利用等の手続で、口座番号や暗証番号等を電話等で聞くことはありません。不審な電話やメールはすぐに切るまたは無視することとし、マイナンバー総合フリーダイヤルや消費者ホットラインに連絡・相談いただくか、内容によっては、すぐに警察の相談専用窓口や個人情報保護委員会のマイナンバー苦情あっせん相談窓口をご利用ください。

※詳細は関連情報内の総務省ホームページをご覧ください。

関連情報

 

生活環境部  保険年金課  国民健康保険担当(0284-20-2147)、高齢者医療担当(0284-20-2184)


掲載日 令和5年3月30日 更新日 令和6年2月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課 国民健康保険担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2147
FAX:
0284-22-1131

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