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トップくらしの情報仮ナンバー> 仮ナンバー(自動車臨時運行許可)

仮ナンバー(自動車臨時運行許可)

自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など道路上を運行できない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限って、一時的な運行許可(仮ナンバーの貸与)をしています。

  • 臨時運行の目的は限られており、運行日や運行経路を特定して許可します。
  • 自賠責保険に入っていないと許可できません。
  • 仮ナンバープレートと臨時運行許可証を貸与します。

申請に必要なもの・手数料

申請に必要な書類

  1. 申請書
    市役所1階市民課窓口にお申し出いただくか、下記からダウンロードができます。
  1. 自賠責保険証の原本(コピーは不可)
  2. 自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書等の車体番号や車名、車体の形状などが確認できるものの原本(コピー可)
  3. 運転免許証や在留カードなど本人確認できるもの。

手数料

  1輌あたり750円  

申請できる日・運行許可期間・運行経路・許可証返却日

申請できる日

運行開始日またはその前日
(運行開始日が休日または休日後の最初の平日のときは、休日の前の平日になります。)

運行許可期間

5日間を限度とし、運行の経路、目的からみて必要最少限の日数

運行の経路

目的地までの合理的な運行経路

※経路に足利市を含むときに申請ができます。

仮ナンバープレートと臨時運行許可証の返却

手続きの際に、臨時運行許可証を仮ナンバーとともに手渡します。
運行期間満了後5日以内に、仮ナンバープレート及び臨時運行許可証を返却してください。

仮ナンバープレート・臨時運行許可証を亡失、き損した場合

仮ナンバープレート及び臨時運行許可証を亡失・き損したときは、返却期限までに本人が届出てください。
仮ナンバープレートを亡失・き損した場合には、1枚につき920円の弁償金がかかります。2枚貸出した場合は1枚の亡失・き損でもそのナンバーは2枚とも無効となるため、2枚分(1,840円)の弁償金となります。
また、亡失届の提出(窓口にて記入)が必要となりますので、印鑑を持参の上、届出をしてください。

受付窓口

  • 市役所1階市民課2~4番窓口
  • 税務課・各公民館では手続きできません。

※  令和3年4月1日より申請場所が税務課から市民課に変わりました。

受付時間

  午前 8時30分~午後 5時15分

 


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 市民課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 仮ナンバー(自動車臨時運行許可)

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