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トップ産業・観光商業・工業届出・各種手続きその他の届出・手続き> 被災事業者に対する『被災証明』の発行について

被災事業者に対する『被災証明』の発行について

  被災に伴い、災害復旧関連融資等を申し込む際に必要となる「被災証明」を発行します。

対象者

  市内に被災物を有する事業者(直接被害)

提出書類

  1. 足利市被災証明願  2部  (doc 被災証明願 (doc 35 KB)
  2. 被害状況がわかるもの(現場写真、写真で被害状況が証明できない場合は、業者(第三者)が作成した証明や見積書)
  3. 申請事業者以外の方が申請受理される場合:委任状(doc 被災証明委任状 (doc 28 KB)

  ※必要に応じて、他に書類を提出していただく場合があります。

申請・受理場所

時間と場所

市役所別館2階の商業振興課  商業・労働福祉担当(電話直通0284-20-2159)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで

証明書発行

発行次第、申請者にお電話します。

 

※被災証明を受けたとしても、金融機関や信用保証協会の金融審査がありますので、必ず融資が受けられるというものではありません。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158
FAX:
0284-20-2155
(メールフォームが開きます)

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