被災事業者に対する『被災証明』の発行について
被災に伴い、災害復旧関連融資等を申し込む際に必要となる「被災証明」を発行します。
対象者
市内に被災物を有する事業者(直接被害)
提出書類
- 足利市被災証明願  2部  ( 被災証明願 (doc 35 KB)) 被災証明願 (doc 35 KB))
- 被害状況がわかるもの(現場写真、写真で被害状況が証明できない場合は、業者(第三者)が作成した証明や見積書)
- 申請事業者以外の方が申請受理される場合:委任状( 被災証明委任状(doc 28 KB)) 被災証明委任状(doc 28 KB))
※必要に応じて、他に書類を提出していただく場合があります。
申請・受理場所
時間と場所
市役所別館2階の商業にぎわい課  商業・労働福祉担当(電話直通0284-20-2159)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
証明書発行
発行次第、申請者にお電話します。
※被災証明を受けたとしても、金融機関や信用保証協会の金融審査がありますので、必ず融資が受けられるというものではありません。
						掲載日 令和5年2月1日
							更新日 令和7年4月17日
							
		
					このページについてのお問い合わせ先
								お問い合わせ先:
							
								産業観光部 商業にぎわい課
							
						住所:
                                〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
                            電話:
								
									0284-20-2158
								
							FAX:
								0284-20-2155
							(メールフォームが開きます)
								
							






 
														 
														 
														 
														 
									 
									 
									 
									 
									 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
								
 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
								 
								 
								 
																														 
																														