工場立地法に基づく特定工場の届出について
【お知らせ】工場立地法施行規則の一部改正に伴う押印の廃止について
令和2年12月28日(金曜日)に工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、工場立地法に係る全ての書類の押印が廃止されました。省令の施行に伴い、工場立地法に係る各届出書類が一部変更となりましたので、今後各届出を行う際は本ページの「届出書類」をご使用ください。
工場立地法の目的
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に貢献することを目的とした法律です。
工場立地法の規定により、足利市内において届出対象工場(特定工場)の新設・変更等を行う場合は、市への届出が必要です。
届出の際には、事前に産業ものづくり課工業・国際戦略担当までご相談ください。
手続きの概要
1.届出対象工場(特定工場)とは
- 業種
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所は除く)
なお、製造業の範囲は日本標準産業分類(平成25年10月改定)によります。 - 規模
敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築面積3,000平方メートル以上
※建築面積は、上方からの水平投影面積を指します。延床面積ではありません。
2.届出が必要となる場合
- 新設届
特定工場の新設を行う場合、敷地面積または建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合 - 変更届
特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の撤去・配置替えを行う場合 - 氏名等変更届
特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合(社長・工場長の交代については届出不要です) - 承継届
特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合 - 廃止届
廃業または特定工場でなくなった場合
3.準則(届出者が守るべき基準)
- 生産施設面積率
生産施設面積率の敷地面積に対する割合は、業種によって30%から65%以下とする。 - 緑地面積率
緑地面積の敷地面積に対する割合は、20%以上とする。 - 環境施設面積率
環境施設面積の敷地面積に対する割合は、25%以上とする。 - 「足利市工場立地法準則条例」で規定する範囲に立地する特定工場は、緑地面積率および環境施設面積率が緩和されています。
詳しくは下記の「足利市工場立地法準則条例を制定しました」をご覧になるか、直接問い合わせ下さい。 - 昭和49年6月28日以前から設置している工場(既存工場)については、特例措置があります。
詳しくは直接問い合わせ下さい。
4.届出時期
- 新設・変更の場合は、工事着工の90日前までに届け出て下さい。
- ※届出が受理された日から90日間は、工事着工してはならないことになっています。(法第11条)
- ※事前に届出に係る事項の相談を受け、内容を精査したうえでその内容が工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと判断できる場合、届出が受理された日から工事着工までの期間を短縮することができます。
- その他の場合は、遅滞なく届け出て下さい。
5.届出書類
-
新設・変更届出書式 (doc 223 KB)
新設や増築等で新たに工場立地法の対象工場となる場合や、既に対象工場となっている事業所における変更の場合 -
名称変更届出書式 (doc 14 KB)
特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合 -
承継届出書式(doc 15 KB)
特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合 -
廃止届出書式 (doc 22 KB)
廃業または特定工場でなくなった場合
※工場立地法施行規則の一部改正(令和2年12月28日(金曜日)施行)に伴い、上記の届出書の押印は不要です。
6.届出書類の提出方法
- 届出書類のあて先:足利市長
- 提出部数:1部
- 届出書類の提出先:産業ものづくり課 工業・国際戦略担当(本庁舎別館 1階)
足利市工場立地法準則条例を制定しました
工場立地法第4条の2第2項に基づき、市内の主に工業の用に供する区域内に立地する特定工場の緑地面積率等について、国の基準に代えて適用する市準則を定め、緑地面積率等を緩和しました。
平成24年7月1日から施行しています。詳細は下記のとおりです。
1.緑地面積・環境施設面積の割合
以下のように緑地面積率等の基準を改めます。
区域の説明 |
緑地面積率 |
環境施設面積率 |
---|---|---|
準工業地域(足利インター・ビジネスパークを含む) |
10%以上 |
15%以上 |
工業専用地域(御厨工業団地、大月・助戸工業団地の一部、 |
5%以上 |
10%以上 |
荒金工業団地、久保田工業団地、羽刈工業団地、樺崎工業団地、 |
10%以上 |
15%以上 |
上記以外の区域 |
20%以上 |
25%以上 |
2.他の施設と重複する緑地の算入
建築物の屋上緑地、緑化駐車場、壁面緑化など、他の施設と重複して整備された緑地の算入割合については、確保すべき緑地面積の50%までとします。