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中小企業・小規模事業の経営者の皆様へ(中小企業庁金融課からのお知らせ)

個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破綻しても一定の生活費等を残すことができるルールができました

経営者の個人保証について

  1. 事業活動に必要な資産は法人所有とするなど法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合など、一定の条件を満たす場合に個人保証が不要となります。
  2. 多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰まる前に、早めに事業再生や廃業を決断した際に、手元に一定の生活費等が残ることや、「華美でない」自宅に住み続けられることになります。
  3. 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除されます。

などを定めた「経営者保証に関するガイドライン」が、中小企業庁・金融庁主導の下、策定されました。ガイドラインに基づき金融機関と相談したい方、まずは、中小企業基盤整備機構関東本部までお問い合わせください。ご相談に応じるとともに、必要に応じて無料で専門家を派遣いたします。また、金融庁においても、金融機関等による本ガイドラインの積極的な活用を促進し、融資慣行として浸透・定着を図る観点から、監督指針・金融検査マニュアルの改正を実施しています。

詳しくは下記までご相談ください。

(中小企業基盤整備機構関東本部:03-5470-1620)


掲載日 令和5年2月1日
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産業観光部 商業にぎわい課
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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0284-20-2158,0284-20-2159,0284-20-2156
FAX:
0284-20-2155
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