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住宅改修費

住宅改修費

  手すりの取付など、要介護状態の方が自立した生活を送れるよう、住宅環境を整えるための小規模な改修を行ったとき、改修費用の20万円までは住宅改修費が支給されます(自己負担1割~3割)。
  給付を受けるにあたり、工事を行う前に市役所への申請が必要です。

対象者

  • 要介護認定、要支援認定を受けている被保険者の方

 

対象となる家屋

  • 介護保険者証に記載されている住所地の家屋

 

対象となる住宅改修の種類

  1. 手すりの取付
  2. 段差の解消(踏み台やスロープは固定されているものが対象です)
  3. 滑りの防止・円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替
  5. 洋式便器等への便器の取替え

(注意)新築、増築(新たに居室を設ける)、老朽化による修繕の場合は対象外です。

 

住宅改修の手続きの流れ

相談・検討

ケアマネジャーに相談し、ケアマネジャーに「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらいます。

被保険者の心身の状況、住環境やその人の日常生活に合った工事内容等を検討します。

 

施工業者の選定

被保険者、家族、ケアマネジャー、施工業者とで打ち合わせを行い、見積もりを行います。

複数の施工業者に見積もりを依頼し、比較することをお勧めします。

 

※この名簿に記載されている事業者以外でも、介護保険の住宅改修を行うことができます。

 

事前申請

工事を始める前に、必要書類をそろえて改修内容等について事前に市役所に申請をします。

保険給付の対象となるか等の審査を行います。

(注意)事前申請を行わずに実施した住宅改修については、介護保険給付の対象外となります。

 

事前申請に必要な書類

  1. 住宅改修事前申請書
  1. 住宅改修が必要な理由書  ・・・  ケアマネジャーが作成
  1. 住宅改修の承諾書  ・・・  住宅の所有者が本人以外の場合には必要です
  1. 工事費見積書
  1. 平面図
     
  2. 改修前の写真(日付は必ず入れて下さい)

 

工事

市役所で工事の事前承認を受けてから着工します。

(注意)工事中に内容を変更・追加した場合、工事全体が住宅改修の対象外になる場合があります。
  変更などが生じた場合は、工事前に必ず市役所へご連絡ください。
  連絡なく変更した場合は、介護保険給付の対象外となります。

 

事後申請

工事が完了したら、市役所の窓口に「改修後の写真(日付入り)」や「領収書」等を提出してください。

 

事後申請に必要な書類

  1. 領収書
    原本を提出してください。あて名は被保険者本人のものに限ります。
     
  2. 改修後の写真(日付を必ず入れて下さい)

 

住宅改修費の支給

工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事代金の7割~9割が支給されます。

指定口座への振り込みは、工事完了後、事後申請書類を提出した翌々月末を目処に行います。

 


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年2月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 介護サービス担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2136
FAX:
0284-20-1456

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