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トップ健康・福祉介護保険介護サービス福祉用具購入> 特定福祉用具購入費

特定福祉用具購入費

  居宅介護(介護予防)福祉用具購入費は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、入浴や排泄に用いる貸与になじまない福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施している制度です。

   購入後申請することにより、同一年度の購入合計額10万円までについて、購入費の7割~9割分が介護保険より支給されます。

 

(貸与と購入の選択制について)

  令和6年4月から一部の福祉用具(スロープ、歩行器、歩行補助つえ)について、貸与と購入の選択制が導入されました。選択にあたっては、福祉用具専門相談員や介護支援専門員にご相談ください。

サービスを利用する方への案内

対象者

  要介護認定、要支援認定を受けている被保険者の方

 

対象品目(特定福祉用具)

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり等)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
  6. 排泄予測支援機器
  7. スロープ
  8. 歩行器(歩行車を除く)
  9. 歩行補助つえ(松葉づえを除く)

    ※7・8・9については、令和6年4月1日以降から対象になります。

    (注意)
      同じ種類の用具の再購入は原則対象となりません。
      身体機能の低下等により機能が異なる同じ種類の用具が必要になった場合や、長年の使用に伴う劣化等で安全に使用できなくなった等の場合の再購入については、対象となります。

 

販売事業者

  特定福祉用具の購入については、県の指定を受けた事業者から購入した場合に限り、保険給付が受けられます。
  購入前に販売事業者が指定を受けているか、必ず確認してください。

 

申請に必要なもの

  1. doc 特定福祉用具購入費支給申請書 はこちらをクリック (doc 57 KB)
  2. 領収書(あて名は本人氏名の記載が必要です)
    ※受領委任払における利用者負担額算出にあたり、1円未満の端数は切り上げとなります
  3. 購入した福祉用具が記載されているカタログ・パンフレット(写し)など


    ※ 以下の販売品目については、上記1から3に加えて次の書類が必要です。

スロープ

(1)設置場所の平面図

排泄予測支援機器

(1)医学的な所見が確認できる書面

  • 介護認定審査における主治医の意見書
  • サービス担当者会議等における医師の所見
  • 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
  • 個別に取得した医師の診断書 など  

(2)排泄予測支援機器 確認調書

 

購入費の支給

  指定口座への振り込みは、申請書を受理した月の翌々月末を目処に行います。

 

サービス提供事業者の方への案内

  介護保険の支給対象として特定福祉用具を販売しようとする場合、都道府県の指定が必要です。
  指定に関する手続きは、事業所が所在する都道府県に届出をしてください。

 


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年9月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 介護サービス担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2136
FAX:
0284-20-1456

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