軽度者に対する福祉用具貸与について
軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
福祉用具貸与では、軽度者(要介護1、要支援1・2)について、その状態像から使用が想定しにくい種目は、保険給付の対象外です(自動排泄処理装置については要介護2・3も対象外)。
ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある方については、保険給付の対象となります。
詳しくは、以下の取扱いを御確認ください。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年2月5日
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