このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ健康・福祉介護保険介護サービス福祉用具貸与> 軽度者に対する福祉用具貸与について

軽度者に対する福祉用具貸与について

軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて

  福祉用具貸与では、軽度者(要介護1、要支援1・2)について、その状態像から使用が想定しにくい種目は、保険給付の対象外です(自動排泄処理装置については要介護2・3も対象外)。
  ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある方については、保険給付の対象となります。

 

  詳しくは、以下の取扱いを御確認ください。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年2月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 介護サービス担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2136
FAX:
0284-20-1456

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています