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介護保険料

介護保険料

65歳以上の方は第1号保険者となり、65歳の誕生月翌月より介護保険料をお納めいただきます。
介護保険料は資格取得日を含む月から月割計算されます。

保険料の決め方

条例で定める保険料率により算定され、所得に応じて保険料額が決まります。
(令和3(2021)年度~令和5(2023)年度は14段階に設定されてます。)

賦課期日

保険料を計算する基準となる日を賦課期日といい、毎年4月1日です。年度の途中で65歳になった方及び転入した方は、資格取得日が賦課期日となり保険料額は月割り賦課となります。

納付の方法

年金から差し引きされる場合(特別徴収)と納付書による納付(普通徴収)の2通りがあります。

特別徴収

老齢・退職(基礎)年金等が年額18万円(月額1万5千円)以上の方
※2006年度から、遺族年金・障がい年金が特別徴収の対象となりました。

普通徴収
  • 老齢・退職(基礎)年金等が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
  • 年度途中で65歳になった方
  • 他の市町村から転入した方
  • その他、特別徴収の対象とならない方

第1号被保険者の介護保険料と納期限について

令和4年度の保険料は以下のとおりです。

 

保険料(年額)

段階

対象者

保険料(年額)

第1段階

  生活保護を受給している方

  老齢福祉年金を受給していて、世帯全員が市民税非課税の方

  世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額+合計所得金額※が80万円以下の方

19,900円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額+合計所得金額※が80万円を超え120万円以下の方

33,300円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額+合計所得金額※が120万円を超える方

46,600円

第4段階

世帯に課税者がいる方で本人が市民税非課税の方のうち、本人の課税年金収入額+合計所得金額※が80万円以下の方

54,600円

第5段階

世帯に課税者がいる方で本人が市民税非課税の方のうち、本人の課税年金収入額+合計所得金額※が80万円を超える方

(基準額)

66,600円

第6段階

本人が市民税課税で合計所得金額が80万円以下の方

74,500円

第7段階

本人が市民税課税で合計所得金額が80万円を超え120万円未満の方

79,900円

第8段階

本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

86,500円

第9段階

本人が市民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

99,900円

第10段階

本人が市民税課税で合計所得金額が320万円以上400万円未満の方

106,500円

第11段階

本人が市民税課税で合計所得金額が400万円以上500万円未満の方

116,500円

第12段階

本人が市民税課税で合計所得金額が500万円以上700万円未満の方

139,800円

第13段階

本人が市民税課税で合計所得金額が700万円以上1000万円未満の方

166,500円

第14段階

本人が市民税課税で合計所得金額が1000万円以上の方

173,100円

※第1段階~第5段階に関わる合計所得金額は合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した金額です。

※令和3年度から適用される税制改正により、給与所得控除・公的年金控除等が引き下げられます。

  この影響による所得の増額を考慮し介護保険料算定には増額がなかった場合と同額に調整した合計所得金額を用います。よって、税制改正による介護保険料の負担増加はありません。

 

普通徴収の納期限(令和4年度)
期別 納期限
第1期 令和4年  8月1日
第2期 令和4年  8月31日
第3期 令和4年  9月30日
第4期 令和4年  10月31日
第5期 令和4年  11月30日
第6期 令和4年  12月28日
第7期 令和5年  1月31日
第8期 令和5年  2月28日

 納期の末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。

納付場所

各公民館(織姫・助戸公民館を除く)、足利銀行、みずほ銀行、群馬銀行、東和銀行、栃木銀行、桐生信用金庫、足利小山信用金庫、中央労働金庫、足利市農業協同組合、関東各都県および山梨県のゆうちょ銀行または郵便局(納期限内に限る) 

納付は、便利な口座振替をご利用ください。

介護保険料を納めないでいると

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。

滞納年数による給付制
1年以上滞納すると   利用者が介護サービス費用の全額を自己負担し、申請によりあとで保険給付分が払い戻されます。【償還払い化】
1年6か月以上
滞納すると
  償還払いになった保険給付分の一部または全部の払い戻しが一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれることもあります。
2年以上滞納すると   滞納している期間に応じて利用者負担が3割または4割に引き上げられる他、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

 

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の保険料について    

1.保険料の決め方

加入している医療保険の保険料算定方法により保険料額が決まります。

社会保険等       

被保険者の給与に定率で賦課されます。
保険料の半分は事業主が負担します。

国民健康保険    

所得割、資産割、均等割、平等割で賦課されます。
保険料の半分は国が負担します。

2.納付の方法

医療保険の保険料と一緒に徴収されます。
*保険料額等については、それぞれ加入している健康保険組合等に確認してください。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年4月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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