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「足利市手話言語条例」を公布・施行しました

手話を言語として認識し、手話言語の理解や普及を促進するために「足利市手話言語条例」を令和8年3月27日に公布、施行しました。

pdf足利市手話言語条例(pdf 111 KB)

条例制定の背景

  • 国は令和7年6月18日に「手話に関する施策の推進に関する法律」(以下「手話施策推進法」という。)を制定(同日施行)し、国及び地方公共団体が手話に関する施策を総合的に実施する責務があることが定められました。
  • 令和7年11月には聴覚障がい者の世界的なスポーツ大会である東京2025デフリンピックが開催され、本市においても手話や聴覚障がいについての理解の促進が急務となりました。

条例の概要 

  • 手話を使用しやすい環境づくりを推進することで、手話を必要とする人の意思疎通を保障し、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現を目指すものです。

条例の構成 

前文

第1条目的

第2条定義

第3条基本理念

第4条市の責務

第5条市民の役割

第6条事業者の役割

第7条関係団体の役割

第8条施策の実施

第9条委任

附則


掲載日 令和8年3月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2169
FAX:
0284-21-5404

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