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トップ健康・福祉障がい者福祉障がい福祉の制度一覧その他> おもいやり駐車スペース

おもいやり駐車スペース

内容

  栃木県では、障がい者用駐車場の適正利用を図るため、歩行が困難と認められる方に「おもいやり駐車スペース利用証」を交付しています。

  利用証を表示した自動車は、協力施設の「おもいやり駐車スペース」を利用することができます。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方で、次のいずれかに該当する方

対象者
視覚障がい   1級から4級
聴覚障がい   該当なし
平衡機能障がい   3級、5級
音声言語機能障がい   該当なし
肢体不自由   上肢 1級、2級
下肢 1級から6級
体幹 1級から3級、5級

脳原性(のうげんせい)の運動機能障がい  

上肢機能 1級、2級
移動機能 1級から6級
心臓機能障がい   1級、3級、4級
じん臓機能障がい   1級、3級、4級
呼吸器機能障がい   1級、3級、4級
ぼうこうまたは直腸機能障がい   1級、3級、4級
小腸機能障がい   1級、3級、4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい   1級から4級
肝臓機能障がい 1級から4級
  • 知的障がい者
    療育手帳の障がいの程度が「A」の方 
  • 精神障がい者
    精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方 
  • 要介護者
    介護保険被保険者証の要介護状態区分で「要介護1」から「要介護5」の方
  • 難病患者
    特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療費受給者、指定難病の診断基準を満たしている方、一般特定疾患医療受給者及び関節リウマチの方(受給者証の交付対象から外れるまで)
  • 妊産婦
    原則として妊娠7ヶ月から産後1年の方
  • 傷病人
    1年の範囲内で必要と認められる期間(医師の診断書、意見書、通院証明のいずれかの提出または様式第3号の医師記入欄に必要事項が記入されている場合)

  ※けがや病気により一時的に歩行が困難な方や、県外で同様の事業を実施していない都道府県にお住まいの障がい者等の方については、利用証の交付対象にはなりませんが、こうした方もおもいやり駐車スペースの利用は可能です。    

交付に必要なもの

  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証、特定医療費(指定難病)受給者証、通知書(特定医療費申請結果)、小児慢性特定疾病医療費受給者証、一般特定疾患医療受給者証、母子手帳、医師の証明のいずれか

  交付窓口でpdf 申請書(様式第3号) (pdf 83 KB)を記入していただきます。(医師の証明が必要な場合は事前にダウンロードしてご使用ください)

注意

  施設等にある障がい者用駐車場のうち、「おもいやり駐車スペース」として協力の申し出をいただいた駐車場のみ使用できます。
  ※協力施設には「おもいやり駐車スペース」の表示があります。

交付窓口

  • 市役所  障がい福祉課  障がい福祉担当(1階23番窓口)、元気高齢課、健康増進課の各窓口
  • 安足健康福祉センター(あんそくけんこうふくしせんたー)

掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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