足利市手話言語条例骨子(案)のパブリック・コメントを募集します。
1.目的
国は令和7年6月25日に「手話に関する施策の推進に関する法律」(以下「手話施策推進法」という。)を制定(同日施行)し、国及び地方公共団体が手話に関する施策を総合的に実施する責務があることが定められました。また、令和7年11月には聴覚障がい者の世界的なスポーツ大会である東京2025デフリンピックが開催され、手話や聴覚障がいについての理解の促進が急務となっていることから、本市においても「足利市手話言語条例」の策定を進めています。
この骨子(案)について、パブリック・コメント制度に基づき、次の方法により市民の皆さんのご意見を募集するものです。
2.ご意見をいただく条例骨子(案)
足利市手話言語条例骨子(案)
2.募集期間
令和8年1月5日(月曜日)から令和8年1月23日(金曜日)まで
3.足利市手話言語条例骨子(案)の閲覧場所
- 障がい福祉課(本庁舎1階23番窓口)※土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後4時30分まで
- 市民資料室(教育庁舎1階)、各公民館(助戸、織姫を除く)※土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後4時30分まで
- 足利市手話言語条例骨子(案)のダウンロードは下記「関連資料」にあります。
4.意見の提出方法
氏名(団体名・代表者名)、住所、連絡先を記載し、直接または郵便、ファクシミリ、電子メールで提出してください。
書式は問いませんが、閲覧場所に意見記入用紙がありますのでご利用いただけます。
ダウンロードもできます。意見記入用紙は下記「関連資料」にあります。
※電話による受付はいたしません。
5.提出先
足利市障がい福祉課(本庁舎1階23番窓口)
〒326-8601足利市本城3丁目2145
ファクシミリ0284-21-5404
電子メールshogai-f@city.ashikaga.lg.jp
6.提出いただいた意見について
ご意見に対する回答は、住所・氏名などの個人情報を除き、市の考え方とともに整理し、ホームページで公表いたします。
意見に対する個別回答はいたしません。
掲載日 令和7年12月23日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2169
FAX:
0284-21-5404







