このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ健康・福祉国民年金年金給付> 特別障害給付金について

特別障害給付金について

特別障害給付金とは?  

  国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方を対象とした福祉的処置として「特別障害給付金制度」が創設され、平成17年4月から施行されました。

対象者

(1)平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生

(2)昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金や共済組合等に加入していた方の配偶者    

上記(1)または(2)に該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日がある傷病により、現在、障がい基礎年金1,2級相当の障がいのある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに、その障がいに該当された方に限ります。

支給額

(令和7年度)

1級  月額56,850円

2級  月額45,480円

  • 所得によって支給制限があります。
  • 老齢基礎年金等を受給されている場合は、支給制限があります。

請求方法

請求先は、市役所保険年金課国民年金担当(窓口15番)

  • 請求のあった月の翌月分から支給
  • 該当すると思われる方は、市役所保険年金課(0284-20-2148)へご相談ください。
  • その他詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

掲載日 令和7年3月24日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています