資格情報のお知らせおよび資格確認書について
従来の保険証が廃止され、資格情報のお知らせまたは資格確認書が交付されるようになりました。
資格情報のお知らせ
マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方に交付します。
「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証をお持ちの方がご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるよう、交付されるものです。
「資格情報のお知らせ」はA4サイズの様式で交付します。
マイナ保険証を利用できない医療機関を受診する際、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを提示することで保険診療を受けることができます。
「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関で受診できません。
資格情報のお知らせの有効期限および更新について
資格情報のお知らせの有効期限は年齢によって異なります。
- 70歳以上の方は最長で1年間(75歳になる方は、後期高齢者医療制度に移行するため有効期限は誕生日の前日です。)
- 70歳未満の方は有効期限がありません。
※70歳以上75歳未満の方の「資格情報のお知らせ」には前年度の所得状況に応じた負担割合(2割もしくは3割)、有効期限が記載されます。毎年7月中旬頃に、新しい年度の負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」をお送りします。7月末までに届かない場合は、足利市役所 保険年金課 国民健康保険担当までご連絡ください。
資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方やマイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方などに交付します。
「資格確認書」を医療機関等に提示することで、従来の保険証と同様に医療を受けることができます。
「資格確認書」は保険証と同じサイズのカード型様式で交付します。
資格確認書の有効期限および更新について
- 有効期限は1年間(75歳になる方は、後期高齢者医療制度に移行するため有効期限は誕生日の前日)です。
- 毎年7月中旬頃に新しい有効期限の「資格確認書」をお送りします。
資格情報のお知らせ(特別療養)および資格確認書(特別療養)について
災害その他の特別の事情がなく、納期限から1年以上経過した国民健康保険税に滞納がある世帯は「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。
資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)を使って医療機関を受診したときは、医療費はいったん全額自己負担となります。
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者につきましては、一般の資格情報のお知らせ及び資格確認書を交付します。
医療費を全額自己負担したときは
医療費を全額自己負担したときは、特別療養費の手続きをしていただくことで、保険給付分として医療費の7割から8割の払い戻しを受けられます。
※国民健康保険税への充当のご相談をさせていただきます。
特別療養費の手続き
手続きに必要なもの
- 医療費の領収書(原本)(医療機関等に医療費を全額支払われた日の翌日から2年を経過すると、時効によりお手続きできなくなります。)
- 来庁する人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 別世帯の人が代理で手続きする場合は委任状
- 世帯主名義の通帳
手続き場所
市役所本庁舎1階14番窓口