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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

 旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ

旧優生保護法に基づく優生手術(不妊手術)や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々、そのことをご存じのご家族、関係者の方々は、県の相談窓口にご相談ください。

対象となる方に補償金等を支給します。

 

  • 対象者

【補償金】

●こどもができなくなる手術をされた方 1500万円

●その配偶者(事実上の婚姻も含みます。)500万円

※ご本人・配偶者が亡くなられている場合、遺族が受け取れます。

 

【優生手術等一時金】

●こどもができなくなる手術をされた方  320万円

※ご本人だけが受け取れます。補償金もあわせて受け取れます。

 

【人工妊娠中絶一時金】

●旧優生保護法により妊娠をつづけられなくなった方 200万円

※ご本人だけが受け取れます。優生手術等一時金を受け取った場合は受け取れません。

 

  • 申請手続き

弁護士が無料でサポートします。

ご利用を希望される方は、県の窓口にお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ先<県旧優生保護法関係相談窓口>

電話番号 028-623-3064

受付時間 9:00~17:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

所在地 宇都宮市塙田1―1―20栃木県庁本館5階

 保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内

 

 

pdf旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ(pdf 414 KB)

 

pdf国リーフレット(pdf 427 KB)

 

 

 


掲載日 令和8年2月1日

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