予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
給付の種類
- 医療費及び医療手当 : 予防接種を受けたことによる疾病について医療機関で医療を受けた場合
- 障害児養育年金 または 障害年金 : 予防接種を受けたことにより障害が残ってしまった場合
- 死亡一時金・葬祭料 : 予防接種を受けたことにより亡くなられた場合
申請から認定・支給までの流れ
- 予防接種健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
- 申請にあたっては、予防接種を受ける前後のカルテなど必要となる書類があります。必要な書類は給付の種類や個々の状況によって変わりますので、市町村にご相談ください。
- 市町村が申請を受け付けた書類は、都道府県を経由して厚生労働省へ送付され、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した時に、市町村により給付が行われます。
- 厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、審査が行われます。
- 審査会での認定にあたっては、個々の事例毎に、「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象」との考え方に基づき審査しています。
※制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
※申請に必要となる手続等については、健康増進課保健検診担当(0284-20-2373)へお問い合わせください。
栃木県内の申請等の状況(新型コロナワクチン)
栃木県内の申請等の状況(新型コロナワクチン)については、栃木県のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年12月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課 保健検診担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2373