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トップ健康・福祉新型コロナウイルス感染症相談窓口> 予防接種健康被害救済制度

予防接種健康被害救済制度

  一般的に、ワクチン接種では副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
  救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
  新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には予防接種法に基づく救済を受けることができます。

  • 制度の詳細については、こちらの厚生労働省のホームページをご覧ください。
  • 申請に必要となる手続等に関する問い合わせは、健康増進課保健検診担当(0284-20-2373)まで。

掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課 保健検診担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2373

カテゴリー

  • 予防接種健康被害救済制度

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