予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には予防接種法に基づく救済を受けることができます。
- 制度の詳細については、こちらの厚生労働省のホームページをご覧ください。
- 申請に必要となる手続等に関する問い合わせは、新型コロナウイルス感染症対策室(0284-20-2283)まで。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年5月23日
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