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災害救助法に基づく「学用品等の給与」について

災害救助法に基づく「学用品等の給与」について

令和8年7月豪雨災害により被災された方に、心よりお見舞い申し上げます。

令和8年8月20日付で本市が災害救助法の適用を受けたことに伴い、災害により被災した児童生徒の、経済的負担を軽減し、速やかに教育機会を確保・継続することを目的として学用品等を現物給与(支給)することになりましたので、下記のとおり申請することができます。

対象者の要件

地域要件

足利市に住民登録があること。

被害要件

住家の全壊・半壊・床上浸水等により、学用品を喪失・損傷し、就学に支障が生じている児童生徒

給与の範囲・限度額

教科書・正規の教材(現物給与)

教科書、学校で有効適切なものとして使用しているワークブック、辞書、図鑑等。

限度額は実費で現物給与になります(金銭給付ではありません)。

文房具・通学用品(現物給与)

ノート、鉛筆、消しゴム、傘、靴、運動靴、体育着等の就学に影響する最低限の学用品。

(すべての学用品が給与されるものではありません)

限度額は以下のとおりで、現物給与になります(金銭給付ではありません)。

  • 小学校:1人につき5,800円以内
  • 中学校:1人につき6,100円以内
  • 高校生:1人につき6,600円以内

申請方法・提出先

(1)市内公立小中学校の児童生徒

学校を通じて周知しますので確認いただき、申請書、罹災証明書等の写し等を学校へ提出してください。

(2)高校生及び私立小中学校など上記以外の児童生徒

学校管理課へお問合せください。

その後、申請書、罹災証明書等の写し等を学校管理課へ直接提出してください。

(近隣の学校においては学校を通じて周知します)

申請期限

令和8(2026)年9月25日(金曜日)

給与

(1)市内公立小中学校の児童生徒

学校を通して給与いたします。

(2)高校生及び私立小中学校など上記以外の児童生徒

学校管理課(教育庁舎2階)へ来庁いただき直接給与いたします。


掲載日 令和8年9月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 学校管理課 管理担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2221
FAX:
0284-22-0646

カテゴリー

  • 災害救助法に基づく「学用品等の給与」について

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