足利市就学援助制度について(市内小中学生保護者向け)
経済的な理由により就学困難な小学校または中学校に在籍している児童・生徒の保護者に対して、その児童・生徒が就学に必要な学用品費や給食費及び医療費等を援助する制度です。
就学援助費
就学援助の対象
市内に住所があり、小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、次のいずれかに該当し、市教育委員会が認める方です。
- 生活保護法に基づく保護が一時停止または廃止になった方
- 市民税の非課税または減免された方
- 個人の事業税が減免された方
- 固定資産税が減免された方
- 国民健康保険税の減免または納めることを猶予された方
- 国民年金の掛金が減免された方
- 児童扶養手当の支給を受けている方
- 世帯更生貸付補助金による貸付を受けている方
- 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録
- その他の方で、経済的に困窮していて、就学に支障があると認められる方(コロナ禍による失業や家計急変した方も含みます)
申込方法
受給を希望する保護者の方は、申請書兼同意書(通学先の小・中学校にあります)を記入のうえ、学校へ提出してください。(小学校と中学校はそれぞれ別に提出してください。)
詳しくは、通学先の学校にご相談ください。
(市内の小・中学校の電話番号のページへ)
※申込は、4月から翌年の2月まで受け付けていますが、6月以降に申込され、認定となった場合は中途からの支給となり、受けられない援助もありますのでご了承ください。また、前年度認定されたかたでも、申込は毎年必要となります。
特別支援教育就学奨励費
市内の小・中学校の特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者または通常学級に在籍する学校教育法施行令第22条の3に該当する児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減するための援助があります。
詳しくは、通学先の学校にご相談ください。
(市内の小・中学校の電話番号のページへ)
経済的な理由により就学困難な小学校または中学校に在籍している児童・生徒の保護者に対して、その児童・生徒が就学に必要な学用品費や給食費及び医療費等を援助する制度です。
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 学校管理課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
FAX:
0284-22-0646
(メールフォームが開きます)