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遺児手当

こどものイラスト

受給資格者

  1. 日本国民で市内に住所があり、父・母のいずれかまたは両方が死亡したために、母子家庭または父子家庭、あるいは孤児となった場合、義務教育終了前の児童の養育をしている方。
    1. 父母の一方が死亡した児童を看護している父または母で、現に配偶者を有しないとき。
    2. 父母以外の方が父母の一方または両方が死亡した児童と同居、監護し生計を維持しているとき。
    3. 児童を養育する方がいないときは、児童のうち年長の方に対して支給

 

  1. 次のいずれかに該当する児童については、支給することができません。
    1. 日本国民でないとき。
    2. 栃木県の市町村内に住所を有しないとき。
    3. 里親に託されている。
    4. 児童福祉施設に入所している。

手当月額

児童1人につき  ……  3,000円 (月額)

支給時期および支払方法

支給月  ……3月、6月、9月、12月(それぞれ前月分までが振り込まれます)

請求者名義の普通預金口座(郵便局を除く)

請求方法

  1. 持参するもの
    戸籍の謄本または抄本
    印鑑・請求者名義の普通預金通帳
    所得証明書(今年の1月2日以降足利に転入された方)
  2. 請求先
    こども家庭政策課子育て政策担当(市役所2階26番窓口)


※所得制限あり。市民税の所得割が課税されている方は、支給できません。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年2月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター・こども家庭政策課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 遺児手当

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