遺児手当
受給資格者
- 日本国民で市内に住所があり、父・母のいずれかまたは両方が死亡したために、母子家庭または父子家庭、あるいは孤児となった場合、義務教育終了前の児童の養育をしている方。
- 父母の一方が死亡した児童を看護している父または母で、現に配偶者を有しないとき。
- 父母以外の方が父母の一方または両方が死亡した児童と同居、監護し生計を維持しているとき。
- 児童を養育する方がいないときは、児童のうち年長の方に対して支給
- 次のいずれかに該当する児童については、支給することができません。
- 日本国民でないとき。
- 栃木県の市町村内に住所を有しないとき。
- 里親に託されている。
- 児童福祉施設に入所している。
- 所得制限
市民税が、非課税または均等割のみの方。
※市民税の所得割が課税されている方は、支給できません。
支給対象期間
申請をした翌月から、児童が義務教育を修了するまで。
手当額
児童1人につき …… 3,000円 (月額)
支給時期および支払方法
- 支給月・・・3月、6月、9月、12月
- 各月の1日が支給予定日ですが、1日が土、日、祝日である場合は、翌営業日に支給となります。
- 支給月に前月分までの3か月分が振り込まれます。
例:3月支給・・・12月、1月、2月の3か月分
2.支払方法・・・請求者名義の普通預金口座
申請方法
- 持参するもの
- 戸籍謄本または抄本(死亡が確認でき、1か月以内の発行日のもの)
- 請求者名義の普通預金通帳
- 所得証明書(前年の1月1日時点で足利市外に住民票があった方のみ)
2.請求先
こども家庭政策課子育て支援担当(市役所本庁舎2階26番窓口)
その他
- 申請いただいた方の課税状況は、毎年6月に確認します。
- 住所や口座など、変更がありましたら届出が必要なので、担当までお問い合わせください。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和7年2月13日
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