遺児手当
受給資格者
- 日本国民で市内に住所があり、父・母のいずれかまたは両方が死亡したために、母子家庭または父子家庭、あるいは孤児となった場合、義務教育終了前の児童の養育をしている方。
- 父母の一方が死亡した児童を看護している父または母で、現に配偶者を有しないとき。
- 父母以外の方が父母の一方または両方が死亡した児童と同居、監護し生計を維持しているとき。
- 児童を養育する方がいないときは、児童のうち年長の方に対して支給
- 次のいずれかに該当する児童については、支給することができません。
- 日本国民でないとき。
- 栃木県の市町村内に住所を有しないとき。
- 里親に託されている。
- 児童福祉施設に入所している。
手当月額
児童1人につき …… 3,000円 (月額)
支給時期および支払方法
支給月 ……3月、6月、9月、12月(それぞれ前月分までが振り込まれます)
請求者名義の普通預金口座(郵便局を除く)
請求者名義の普通預金口座(郵便局を除く)
請求方法
- 持参するもの
戸籍の謄本または抄本
印鑑・請求者名義の普通預金通帳
所得証明書(今年の1月2日以降足利に転入された方) - 請求先
こども家庭政策課子育て政策担当(市役所2階26番窓口)
※所得制限あり。市民税の所得割が課税されている方は、支給できません。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年2月2日
このページについてのお問い合わせ先