令和8年12月25日こどもの性暴力防止法が施行されます
こども達を性被害から守り安心して過ごせる社会へ
令和6年6月に成立した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための法律(令和6年法律第69号)」(こどもの性暴力防止法)が、令和8年12月25日より施行されます。
このページでは、こどもたちを性被害から守るための取り組みの一環として、こども家庭庁が作成した啓発用リーフレットやポスターを掲載しています。
こどもたちの笑顔と未来を守るため、地域や事業者の皆さま、そしてご家庭で、ぜひご活用・ご一読いただき、こども達を社会全体で温かく見守っていきましょう。
こども性暴力防止法について
- こども性暴力防止法(※)は、こどもと接する職場において、性犯罪歴のある者が従事することを防ぎ、こどもたちの安全を守るための法律です。
- こども性暴力防止法では、学校や認可保育所、認定こども園など、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力防ぐための取組を義務付けています。
正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
性暴力とは
性暴力には,犯罪に該当するものだけでなく,「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。
- 性暴力の例
不同意性交、性的部位への接触、わいせつな言動、児童ポルノ撮影・所持、のぞき、盗撮など
- 不適切な行為の例
こどもとSNS上で私的なやりとりを行う、私物スマートフォンでこどもの写真を撮影する、休日にこどもと二人きりで会うなど
制度の対象
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、以下の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所、認定こども園などは公立・私立を問わず性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど)は、国が認定することで,制度の対象となります。

こども家庭庁事業者向けリーフレットより
こどもの性暴力防止法施行に係る啓発資料
リーフレット
ポスター

対象事業者の皆様へ
事業者に求められること
- 性暴力の未然防止のための、現場でのルール作り・従事者向け研修の実施
- 性暴力の早期発見のための、面談やアンケートの実施・相談窓口の設置
- こどもと接する業務に就く人の性犯罪歴の確認など
これらの取り組みの結果、性犯罪歴などにより子どもへの性暴力の「おそれ」があると認められる従事者は、子どもと接する業務に就かせない等の対応が必要です。
事業者向け説明会について
こども家庭庁主催により、こどもに対する性暴力を防ぐ取り組みが求められる事業者を対象とした説明会が開催されます。ぜひご参加ください。
オンライン配信:令和8年11月6日(金曜日)14時00分から16時00分







