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足利市通勤補助金について

 

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本市に居住の方で新たに東京圏へ通勤する方または、足利市へ移住し、東京圏へ通勤する方へ足利市通勤補助金を交付します。

※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県を指します。

【東京圏への通勤を新たに開始した月を含め、3ヵ月以内が申請期限です。】

例:初回の特急、グリーン車の利用開始が4月の場合、4月分、5月分について、6月30日までに申請してください。

補助対象者

  • 本市に居住の方で新たに東京圏へ通勤する方または、足利市へ移住し、東京圏へ通勤する方
  • 勤務する会社から特急券又はグリーン券に係る手当が支給されていない方
  • 本市に5年以上定住する意思を有する方
  • 市税の滞納がない方(世帯の構成員を含む。)

  • 暴力団員等でない方(世帯の構成員を含む。)

  • 東武鉄道特急列車の足利市から浅草までの区間、又は東日本旅客鉄道株式会社普通列車グリーン券を利用し、久喜駅を乗降駅として東京圏に通勤を開始した方

支給期間

最長3年間(連続する36か月間)

(※予算額に達した場合、終了の可能性あり)

支給額

通勤に特急又はグリーン車を利用した実費の2分の1(1か月当たり1万円が上限)
注:合計後に千円未満は切り捨て

申込み

下記の必要書類を移住定住相談センター「En no sitaー燕のした」(東武足利市駅構内)へ

  • 初回は2か月分、2回目以降は、5か月分まとめて申請が可能です。
    例:初回が4月の場合、4月分、5月分について、6月30日まで申請可能。2回目分は、6月分から10月分について、11月30日まで申請可能。

申請書類


掲載日 令和5年4月20日 更新日 令和6年6月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 地域創生課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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