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選挙管理委員会業務内容

委員構成・組織など  

 委員構成
職名 氏名
委員長 萩原 正男
委員長職務代理者 菅俣 輝雄
委員 長 充代  大竹 晃子
補充員 寺﨑 理博 寺内 千明 川原 幸江  高橋 郁理
組織、分掌及び職員
組織 分掌 職員数 備考
事務局長 全般 1 兼務
事務局次長 全般 1 兼務
主任書記 選挙執行計画ほか 1  
書記 選挙人名簿調製ほか 1  
臨時事務員   (1) 選挙時のみ
併任書記 選挙時における事務 (23) 各部幹事課(消防本部を除く)の課長及び総括主幹の職員等
地区主任書記   (17) 各公民館長

 

事務執行の概要

  1. 公職選挙法に基づく選挙人名簿(在外選挙人名簿を含む。)の調製(登録(定時登録、選挙時登録、補正登録)、抹消)、保管
  2. 公職選挙法に基づく選挙の執行
  3. 公職選挙法に基づく選挙啓発
  4. 地方自治法等に基づく直接請求に関する事務
  5. 検察審査会法に基づく検察審査員候補者の選定に関する事務
  6. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づく裁判員候補者予定者の選定に関する事務

選挙啓発

実施事業

  1. 新成人啓発
      満18歳の誕生月を迎えた新成人に対する委員長の祝辞及び啓発文を記載したハガキを郵送
     
  2. 足利市明るい選挙推進指導員に対する啓発資料「Voters」を郵送
     
  3. 明るい選挙啓発ポスターの募集
     
  4. 栃木県選挙管理員会主催の研修会への参加
     
  5. 足利市明るい選挙推進指導員連絡会の研修会の開催

足利市明るい選挙推進指導員連絡会

足利市明るい選挙推進指導員 44人  (令和5年12月24日現在)

裁判員制度

裁判員候補者の選定

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づき、選挙人名簿に登録された者の中から裁判員候補者を選定し、宇都宮地方裁判所へ報告します。    

裁判員候補者選定人数(令和5年)  207人

裁判員の仕事

  1. 公判に立ち会う。
      裁判員に選ばれたら,裁判官と一緒に,刑事裁判の法廷(公判といいます。)に立ち会い,判決まで関与することになります。
      公判では,主に,証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から,証人等に質問することもできます。このほか,証拠として提出された物や書類も取り調べます。
     
  2. 評議,評決を行う。
      証拠をすべて調べた後,被告人が有罪か無罪か,有罪だとしたらどんな刑にするべきかを,裁判官と一緒に議論し(評議),決定(評決)します。
      議論をつくしても,全員の意見が一致しない場合,評決は,多数決により行われます。
      有罪か無罪か,有罪の場合にどのような刑にするかについての裁判員の意見は,裁判官と同じ重みを持ちます。
     
  3. 判決宣告に立ち会う。
    評決内容が決まると,法廷で裁判長が判決を宣告し,裁判員としての仕事は終了します。

検察審査会

検察審査員候補者の選定

検察審査会法に基づき、選挙人名簿に登録された者の中から検察審査員候補者を選定し、足利検察審査会事務局へ報告します。

審査員候補者選定人数(令和5年)
第1群 第2群 第3群 第4群
56人 55人 55人 55人 221人

検察審査員の仕事

  1. 検察官が、容疑者を裁判にかけなかった事件について、その扱いが正しかったかどうかを審査するのが主な仕事です。
     
  2. 市選挙管理委員会が選定した検察審査員候補者(上記表)の中から、さらに約1割の人が毎年4回(1、4、7、10月末日)検察審査会事務局により行われるくじによって、検察審査員または、補充員に選ばれます。
     
  3. 詳しくは、足利市丸山町621番地  足利検察審査会、Tel.0284-41-3106

掲載日 令和6年1月15日 更新日 令和6年1月16日
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