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行政不服審査制度

行政不服審査制度とは

 行政不服審査制度とは、国の行政機関や地方公共団体といった行政庁の処分に対して、住民がその見直しを求めて不服を申し立てる制度のことをいいます。この制度は、住民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするものです。

 行政不服申立て(審査請求)は、住民の個別具体的な事件との関係において、法律上の利害関係(不服申立ての利益)がなければすることができません。

審査請求の対象となる処分等

 審査請求の対象となる処分は、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使 に当たる行為」に限定されています。例えば、市長から課税処分を受け、その税額に不服がある住民は、市長に対して審査請求をすることによって、その救済を求めることができます。したがって、職員の電話対応など公権力の行使に当たらない行為に対して、 審査請求をすることはできません。

 また、法令に基づき行政庁に申請をしてから「相当の期間」が経過したにもかかわらず、申請先の行政庁から許認可の諾否がされていないときは、不作為に対する審査請求をすることができます。

審査請求をすることができる期間

 審査請求は、個別法に特別の定めがある場合を除き、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができません。ただし、この期間内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過していたときは、審査請求をすることができません。

 これらの期間を経過した後であっても、正当な理由があれば、審査請求をすることができます。正当な理由の有無は、個別の事案に応じて判断しなければなりませんが、 審査請求人の業務の繁忙、病気、出張などの事由は正当な事由にはあたらないと考えられています。

 

※「処分があったことを知った日」とは、処分があったことを現実に知った日を言いま すが、社会通念上処分があったことを当事者の知り得べき状態に置かれたとき(処分通知が送達されたときなど)は、処分があったことを知った日と判断しています。

審査請求書の記載事項

 審査請求をする際に処分庁に提出する審査請求書については、どのような様式でも構いませんが、行政不服審査法第19条第2項から第5項の記載事項を記載しなければなりません。

審査請求の相手は、処分をした者(足利市長、足利市教育委員会、足利市農業委員会 など)となり、審査請求書を審査庁となるべき行政庁に提出してください。提出する通数は、正本1通、副本1通の計2通です。

(1) 処分に係る審査請求書の記載事項(行政不服審査法第19条第2項に基づく記載事項)

ア 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

イ 審査請求に係る処分の内容

ウ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

エ 審査請求の趣旨及び理由

オ 処分庁の教示の有無及びその内容

カ 審査請求の年月日

(2) 不作為に係る審査請求書の記載事項(行政不服審査法第19条第3項に基づく記載事項)

ア 審査請求人の氏名又は名称及び住所または居所

イ 不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

ウ 審査請求の年月日

 

※審査請求書の記載事項については、審査庁となるべき行政庁にお問い合わせください。

審査請求書の提出先

 審査請求は、原則として、処分庁に最上級行政庁がある場合には、最上級行政庁に対して行いますが、上級行政庁がない場合には、処分庁に対して行います。

したがって、足利市長が行った処分に対する審査請求をする場合の審査請求書の提出先は、「行政経営部行政管理課」です。教育委員会等の各行政委員会や議長が行った処分に対する審査請求をする場合の審査請求書の提出先は「各行政委員会や議会の事務局」です。

 なお、処分庁を経由して提出することもできます。

本市の審査請求の件数

審査請求の件数
年度 件数 却下 棄却 一部認容 全部認容
令和7 2件        
令和6 2件     1件 1件
令和5 1件     1件  
令和4 3件   1件 1件 1件
令和3 1件 1件      
令和2 8件 8件      
令和1 0件        
平成30 4件 3件 1件    

 


掲載日 令和8年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 行政管理課 総務・法規担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 行政不服審査制度

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