政務活動費
政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、足利市議会議員が行う「市政に関する調査研究その他の活動」に役立てるため、必要な経費の一部として条例の定めるところにより議員に交付されるものです。
交付を受けた議員は、報告書を作成して議長に提出しなければなりません。
交付金額
議員一人に、年額60万円を交付しています。
※平成31年度に年額72万円から減額しました。
※平成31年度に年額72万円から減額しました。
使途基準
政務活動費は、以下の基準に従い、市政に関する調査研究に必要な経費に使用することとなっています。詳細は コチラ (pdf 482 KB)をご覧ください。
政務活動費収支報告書及び領収書等の公開について
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年4月11日
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