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議員報酬等
議員報酬
議員報酬とは、地方自治法第203条の規定に基づき、支給されるものです。
また、支給額については、市の「特別職の職員等の給与に関する条例」により次のように定められています。
職 | 報酬月額 |
---|---|
市議会議長 | 587,000円 |
市議会副議長 | 537,000円 |
市議会議員 | 498,000円 |
議員の期末手当
議員の期末手当とは、議員報酬と同じように地方自治法第203条の規定に基づき、支給されるもので、やはり、支給額等については、市の「特別職の職員等の給与に関する条例」により定めています。
6月1日と12月1日を基準日とし、それぞれの日に在職している議員に支給します。
期末手当の額は、それぞれの基準日現在における報酬月額に加算率を乗じて得た額を加算し、その額に支給率を乗じて得た額と定めています。
基準日 |
加算率 |
支給率 |
---|---|---|
6月1日 |
100分の45 |
100分の170 |
12月1日 |
100分の45 |
100分の170 |
合計 |
100分の340 |
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年4月8日
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