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令和7年度「男女共同参画週間事業」開催のお知らせ

 

 

「男女共同参画週間事業」を実施します

男性と女性がそれぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するため市民の意識啓発を目的とした「男女共同参画週間事業」を開催します。

pdfH7シェアの法則(pdf 719 KB)

「男女共同参画週間」とは・・・

  男女が、互いにその人権を尊重しつつ、喜びも責任も分かち合い性別にかかわりなく、その個性と能力を発揮することができる「男女共同参画社会」を実現するため、平成11年6月23日に「男女共同参画社会基本法」が公布・施行されました。

  この「男女共同参画社会基本法」の目的・理念に関する国民の理解を深め、男女共同参画社会に向けた様々な取組が行われるよう気運の醸成を図るため、毎年6月23日~29日の1週間を「男女共同参画週間」と定めています。

 

 


掲載日 令和7年5月30日
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