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令和8年3月の街頭補導活動統計

街頭補導活動について

  青少年センターでは、市長から委嘱を受けた少年補導員114名(保護司・児童委員・学校教職員・市職員・学識経験者等)により、街頭補導活動を毎月計画的に実施し、関係機関等と連携をとりながら、非行の早期発見、早期指導に努めています。

  児童(少年)の健全育成に努めることは、児童福祉法第1条で国民の義務であることが示されています。

  したがって、街頭で過ちや不健全な行為をしている少年たちを注意し、指導することは、すべての大人に課せられた義務であるとも言えます。

  少年補導員についても、地域の大人が行うべき指導と同様の立場で行うことが本来の姿であり、相手の少年に強制したり、権力的な意識を持って接してはならないことを意識して活動にあたっていただいています。

令和8年3月の補導結果

補導結果一覧
1 補導の開設日数 8日
2 補導の開設コース数 14コース
3 補導員参加延べ人数

44人

4 カード作成数 0件
5 現場指導数 24件
6 チラシ回収枚数 0枚 

  街頭では、相変わらず自転車の並列走行・ノーヘル・2人乗り・無灯火・ながら運転等の違反が目立ちました。家庭内等においても交通マナー・ルールについての指導をお願いいたします。

  • カード作成とは
    主に喫煙や飲酒など、不良行為のあった少年に対し、カード(赤色)を作成して調書をとり、後日青少年センターへ招致し、少年補導相談員による指導を行ったもの、または学校・警察等へ連絡したもの。
  • 現場指導とは
    主に自転車の2人乗りや無灯火、夜遊び、服装のみだれなど、比較的軽微な不良行為のあった少年に対し、現場において直接指導したもの。
  • チラシ回収とは
     足利市少年補導員は、公衆電話ボックス等に不法貼付されたデートクラブ等風俗店の広告チラシを撤去しています。

ゲームセンターへの入店時間について

  平成28(2016)年6月23日から、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が一部改正されましたが、栃木県ではゲームセンターへの年少者の立ち入り規制時間は変更ありませんので、「16歳未満の者は午後6時」までです。

【2026年4月施行】自転車の「青切符」導入と交通ルールの遵守について

令和8年(2026年)4月1日より、自転車の交通違反に対して「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が適用されます。

自転車は道路交通法上で「軽車両」に分類される車のなかまです。今回の改正は、深刻化する自転車事故の抑止と、違反者への実効性のある責任追及を目的としています。

青少年のみなさんとその保護者の方は、以下の内容を正しく理解し、安全な利用に努めてください。

1. 「青切符(交通反則通告制度)」導入の目的

これまで、自転車の重大な違反は「赤切符」による刑事手続きの対象となっていました。しかし、赤切符は非常に重い手続きであるため、実際には注意のみで終わるケースも多く、ルールの形骸化が課題となっていました。

今回の改正により、迅速かつ厳格に違反を処理できる「青切符」が導入されます。これにより、「軽微な違反であっても、ルールを無視すれば法的な責任(反則金の納付)を問われる」ことが明確になります。

2. 新制度の主なポイント

  • 対象年齢: 16歳以上(高校生年代以上が対象となります)

  • 対象となる行為: 信号無視、一時不停止、通行区分違反(右側通行など)、運転中の携帯電話使用(保持)など、約110種類の違反。

  • 反則金の納付: 違反をした場合、反則金の納付書が交付されます。期限内に納付すれば刑事罰を免れますが、納付しない場合は刑事手続きに移行します。

  • 16歳未満の場合: 16歳未満の児童・生徒については、原則として従来どおり「指導警告」による対応が行われます。

3. 特に注意すべき危険な運転行為

以下の行為は、重大な事故に直結する非常に危険な違反です。

 

特に注意すべき交通違反とリスク一覧
違反項目 内容とリスク
ながらスマホ 視線が画面に固定され、歩行者や周囲の車両への反応が遅れます。
信号無視・一時不停止 交差点での出合い頭の事故を引き起こす最大の要因です。
右側通行(逆走) 自転車は左側通行です。逆走は対向車との正面衝突を招きます。
遮断踏切への立ち入り 命に関わる重大事故に直結します。

「赤切符」の適用について

酒気帯び運転や、スマホ操作によって実際に交通事故を発生させた場合などは、青切符ではなく、より重い罰則を伴う「赤切符」が適用されます。

4. 繰り返し違反をした場合の「自転車運転者講習」

交通の危険を生じさせる恐れのある違反(危険行為)を、3年以内に2回以上繰り返した運転者には、公安委員会による「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。

  • 受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金が科されます。

  • これは、自身の運転習慣を見直し、安全意識を再構築するための制度です。

5. 保護者のみなさまへのお願い

自転車事故では、加害者となった場合に数千万円単位の損害賠償を命じられる事例が全国で発生しています。

  1. ルールの再確認: お子様と一緒に「自転車安全利用五則(新しいウィンドウが開きます)」を再確認してください。

  2. ヘルメットの着用: 未着用時の致死率は、着用時に比べて約1.4倍高くなります。命を守るため、着用の徹底を促してください。

  3. 保険への加入: 万が一の事故に備え、個人賠償責任保険等への加入状況を必ず確認してください。

自転車は便利な移動手段ですが、一歩間違えれば凶器にもなり得ます。新しい制度の導入をきっかけに、法規を守ることの大切さと、命の重さについて改めて考えていきましょう。

 

 交通ルールは守りましょうの画像

自転車に乗る学生


掲載日 令和5年5月1日 更新日 令和8年4月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 生涯学習課 青少年センター
住所:
〒326-0052 栃木県足利市相生町1番地1
電話:
0284-43-2500
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