令和6年10月の街頭補導活動統計
街頭補導活動について
青少年センターでは、市長から委嘱を受けた少年補導員118名(保護司・児童委員・学校教職員・市職員・学識経験者等)により、街頭補導活動を毎月計画的に実施し、関係機関等と連携をとりながら、非行の早期発見、早期指導に努めています。
児童(少年)の健全育成に努めることは、児童福祉法第1条で国民の義務であることが示されています。
したがって、街頭で過ちや不健全な行為をしている少年たちを注意し、指導することは、すべての大人に課せられた義務であるとも言えます。
少年補導員についても、地域の大人が行うべき指導と同様の立場で行うことが本来の姿であり、相手の少年に強制したり、権力的な意識を持って接してはならないことを意識して活動にあたっていただいています。
令和6年10月の補導結果
1 | 補導の開設日数 | 12日 |
2 | 補導の開設コース数 | 22コース |
3 | 補導員参加延べ人数 |
63人 |
4 | カード作成数 | 0件 |
5 | 現場指導数 | 80件 |
6 | チラシ回収枚数 | 0枚 |
街頭では、相変わらず自転車の並列走行・ノーヘル・2人乗り・無灯火・ながら運転等の違反が目立ちました。家庭内等においても交通マナー・ルールについての指導をお願いいたします。 |
- カード作成とは
主に喫煙や飲酒など、不良行為のあった少年に対し、カード(赤色)を作成して調書をとり、後日青少年センターへ招致し、少年補導相談員による指導を行ったもの、または学校・警察等へ連絡したもの。
- 現場指導とは
主に自転車の2人乗りや無灯火、夜遊び、服装のみだれなど、比較的軽微な不良行為のあった少年に対し、現場において直接指導したもの。
- チラシ回収とは
足利市少年補導員は、公衆電話ボックス等に不法貼付されたデートクラブ等風俗店の広告チラシを撤去しています。
ゲームセンターへの入店時間について
平成28(2016)年6月23日から、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が一部改正されましたが、栃木県ではゲームセンターへの年少者の立ち入り規制時間は変更ありませんので、「16歳未満の者は午後6時」までです。
自転車運転について道路交通法について
手軽で身近な交通手段として非常に便利な自転車ですが、平成27(2015)年6月1日からは自転車運転中に危険なルール違反を繰り返すと「自転車運転者講習」を受けることになりました。
違反行為を3年間のうち、2回以上摘発された自転車利用者は、公安委員会の命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間に「自転車運転者講習」を受けなければなりません。また、公安委員会による受講命令に従わなかった場合は、5万円以下が科されます。
今回、危険項目に指定されたのは14項目 明らかな危険行為もありますが、ついしてしまいがちな行為も危険行為に指定されています。
- 信号無視
- 通行禁止違反(標識などで通行禁止されている場所を通ること)
- 歩行者専用道での徐行違反等(歩道を徐行せずに通ること)
- 通行区分違反(自転車専用レーンの枠外を通ること)
- 路側帯の歩行者妨害(歩道がない道で歩行者の通行を妨げること)
- 遮断機が下りた踏切への侵入
- 交差点での優先道路通行者妨害等(交差点で優先されている車両の通行を妨げること)
- 交差点での右折車妨害等(交差点で車両の通行を妨げるように右折すること)
- 環状交差点での安全進行義務違反等(右回り通行が指定されている交差点で流れに逆らうなど)
- 一時停止違反
- 歩道での歩行者妨害(歩道で歩行者の通行を妨げること)
- ブレーキの利かない自転車運転(ブレーキが利かないまたは壊れた自転車を運転すること)
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反(前方不注意などのさまざまな違反運転)
※また、下記の項目はもともと自転車規則で禁止されている行為です。今回の改正後から、取り締りの対象となります。
- 原則、車道を左側通行以外の運転(道路標識で指定された場合や、13歳未満70歳以上、一定の身体障がいを有する人などは例外)
- 傘さし運転(傘を自転車に固定して使用するのもダメ)
- 携帯電話を使用しながらの運転(操作だけではなく、チラッと見るだけでも安全義務違反)
- イヤホンやヘッドフォンで音楽を聴きながらの運転(こちらも安全義務違反にあたる行為です。)
- ブレーキを備えていないまたは不備のある自転車の使用
- 2台以上の並列走行
- 2人乗りでの運転(16歳以上の運転手が6歳未満1人に限り専用いすに乗車させるのことや、6歳未満2人まで同乗させることができる特別構造の自転車は許可されています。)
自分の身を守るのは自分です。
改めて自分の運転をチェックして、安全な運転を心がけましょう!