学区外から小・中学校に通う場合の手続き
足利市教育委員会では、足利市立小学校(中学校)の通学区域に関する規則により、通学する学校を指定しています。
これは、学校教育法施行令第5条第2項で市の設置する小学校または中学校が2校以上ある場合には、教育委員会が就学すべき学校を指定しなければならないと規定されていることによります。 指定学校については、下記の規則をご覧ください。
なお、指定学校以外の学校へ就学をする場合は、指定校変更の要件をご覧のうえ、下記問い合わせ先までご連絡ください。いずれの要件も、お子さんが安心・安全に通学できるよう、登下校にあたっては当該学校の規則を遵守し、保護者の責任と負担において行っていただきます。
<足利市立小中学校学区一覧 >
指定校変更の要件
指定校変更の要件 | 許可期間 | 必要書類 |
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精神的・身体的理由により、指定校に通学することが著しく困難と認められる場合 |
卒業まで |
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保護者が勤務しているため、児童が帰宅後、監督・保護する者がいない場合(小学校のみ該当) |
卒業まで (ただし、毎年度更新手続きが必要※1) |
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家屋の新築等で、転居することが明らかな場合 |
転居予定日の学期の初めから、その学期が終了するまで |
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最終学年で転居した場合 |
卒業まで | - |
学期途中で転居した場合 |
その学期が終了するまで |
- |
区画整理事業(公共事業)等で転居した場合 | 卒業まで | - |
地域の実情により、居住地の自治会以外の自治会に加入している場合 |
卒業まで |
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別に定めるところにより小規模特認校への入学・転入学を希望する場合 |
卒業まで |
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教育委員会が教育上やむを得ないと認める場合 | 卒業まで |
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※1 11月から1月までに必要書類をお持ちになり、学校教育課で手続きをしてください。
申請時期
- 在学生は、事由発生後、すみやかに手続きをしてください。
- 新入学生は、入学する前年の11月から1月までに手続きをしてください。それ以降、事由が発生した場合は学校教育課までお問い合わせください。
その他
- 許可事由に変更が生じた場合は、すみやかに学校教育課まで報告をしてください。
掲載日 令和5年2月1日
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