トップ
> HPVワクチン接種の経過措置について
HPVワクチン接種の経過措置について
ヒトパピローマウイルス(HPV)接種の経過措置について
対象者
次のいずれも満たす方
- 平成9年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた女性の方
- 令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
経過措置の内容
上記の対象者は、令和8年3月31日まで残りの回数を無料で接種することができます。
接種方法
市内協力医療機関で個別接種
協力医療機関は下記名簿でご覧いただけます。
※予診票は医療機関にあります。
※協力医療機関以外で接種を希望される場合は、健康増進課(0284-20-2373)までご連絡ください。
掲載日 令和6年12月27日
更新日 令和7年4月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地