【令和8年7月17日から12月17日まで】セーフティネット保証4号(令和8年7月17日から18日にかけての大雨・令和8年7月短時間集中豪雨)認定について
令和8年7月17日から18日にかけての大雨(令和8年7月短時間集中豪雨)の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、当市がセーフティネット保証4号の指定地域に指定されました。
この認定を受けることで、信用保証協会のセーフティネット保証4号の対象となります。
セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証とは別枠)する制度です。
指定期間は、令和8年7月17日から令和8年12月17日までです。
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
認定基準
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害等の発生に原因して、この影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※「最近1か月」の売上高の取扱いについて
原則として市に申請した日の前月を指します。ただし、最近1か月の計上が完了していない場合に限り、申請日の前々月をすることができます。
必要書類一覧(通常様式)
- 原則、金融機関による代理申請をお願いします。
提出書類チェックリスト(pdf 503 KB)
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認定申請書 (様式第4(1)) (pdf 244 KB) 1部
※追加で認定書が必要な場合は、提出部数を増やしてください。 -
添付書類兼売上高等証明書(様式第4(1))(pdf 81 KB)1部
※「売上高等の確認資料」を兼ねる場合、申請者実印を押印したものが必要です。 -
売上高等の確認資料 ※以下A,Bのいずれか
- 各月の売上高等が分かる書類(月次損益計算書、売上台帳など)
- 足利市所定様式「
添付書類兼売上高等証明書(pdf 81 KB)」
(※証明書の内容に疑義がある場合、月次損益計算書など資料作成に用いた資料の確認を求めることがありますので、予めご了承ください。)
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法人:商業登記簿謄本の写し(発行日1年以内)
※発行日から1年以上経過している場合、法人税申告書などの補足資料で営業実態を確認します。
※賃貸借契約書、公共料金支払い領収書、出店証明、営業許可書等のうち2種類で代替可能
個人:直近の確定申告書の写し
※開業届、許認可証などで代替することも可能
委任状(金融機関押切印押印) (pdf 75 KB)
※市役所商業にぎわい課商業・労働福祉担当(別館2階/TEL 0284-20-2159)または、市内金融機関融資窓口で受付しております。
発行次第、申請者(金融機関に委任された場合は金融機関)に、ご連絡します。
※信用保証協会に提出する認定書はコピーで差し支えありません。
緩和様式
以下に該当する場合は緩和様式をご使用ください。
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業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(業歴1年1か月以上の事業者で、前年以降、施設の建設等や準備などにより、前年の売上がないが、その後売上が伸びている場合などは対象となる場合があります) -
前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
(店舗増加、業容拡大に加え、取引先拡大、新分野進出による業務拡大、従業員の増加等も対象となる場合があります)
※( )内に該当すると思われる場合には、事前にお電話(商業にぎわい課TEL0284-20-2159)にてご確認ください
最近1か月実績と最近(前)3か月実績比較
最近1か月実績と最近(後)3か月見込み比較
市役所商業にぎわい課商業・労働福祉担当(別館2階/TEL 0284-20-2159)または、市内金融機関融資窓口で受付しております。
発行次第、申請者(金融機関に委任された場合は金融機関)に、ご連絡します。







