このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ > 【令和2年5月1日以降】セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)認定について

【令和2年5月1日以降】セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)認定について

  新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、47都道府県がセーフティネット保証4号の指定地域に指定されました。

  この認定を受けることで、信用保証協会のセーフティネット保証4号の対象となります。

  セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証とは別枠)する制度です。

  令和5年10月1日以降、資金使途が借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)され、申請書類も様式変更となりました。

  指定期間は、令和2年2月18日から令和6年6月30日までです。

※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

令和2年5月1日からの主な変更点

  • 原則、金融機関による代理申請をお願いします。
  • 信用保証協会に提出する認定書はコピーで差し支えありません。
  • 様式等が変更になります。(認定申請書、添付書類兼売上高等証明書、委任状、申請時の注意点、チェックリスト)


代理申請をお願いしますの説明画像
 

認定基準

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に原因して、この影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

※「最近1か月」の売上高の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go toキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月」等とする運用が認められる場合がありますので、事前にお電話等でご相談ください。

 

※コロナの影響を受けてから1年以上経過した場合の認定方法について

保証認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直近同期の売上高と比較することとしています。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期によって比較対象年が変わりますのでご注意ください。なお、同感染症の影響を受けた時期についてはヒアリング等により確認します。

必要書類一覧

  1. pdf 認定申請書(様式第4(2))(pdf 127 KB)   1部
    ※追加で認定書が必要な場合は、提出部数を増やしてください。
  2. pdf 添付書類兼売上高等証明書(様式第4(2)) (pdf 84 KB)1部
    ※「売上高等の確認資料」を兼ねる場合、申請者実印を押印したものが必要です。
  3. 売上高等の確認資料  ※以下A,Bのいずれか
    1. 各月の売上高等が分かる書類(月次損益計算書、売上台帳など)
    2. 足利市所定様式「pdf 添付書類兼売上高等証明書(申請者実印を押印したもの)(pdf 84 KB)
      (※証明書の内容に疑義がある場合、月次損益計算書など資料作成に用いた資料の確認を求めることがありますので、予めご了承ください。)
  4. 法人:商業登記簿謄本の写し(発行日1年以内)
    ※発行日から1年以上経過している場合、法人税申告書などの補足資料で営業実態を確認します。
    ※賃貸借契約書、公共料金支払い領収書、出店証明、営業許可書等のうち2種類で代替可能
    個人直近の確定申告書の写し
          ※開業届、許認可証などで代替することも可能
  5. pdf 委任状(金融機関押切印押印) (pdf 75 KB)

※上記創業者等認定基準の運用緩和」で申請する方は、その内容が確認できる書類が改めて必要。

新型コロナウイルス感染症による緩和様式

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている方で、1または2に該当する方はご使用ください。

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
    (業歴1年1か月以上の事業者で、前年以降、施設の建設等や準備などにより、前年の売上がないが、その後売上が伸びている場合などは対象となる場合があります)
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
    (店舗増加、業容拡大に加え、取引先拡大、新分野進出による業務拡大、従業員の増加等も対象となる場合があります)

※(    )内に該当すると思われる場合には、事前にお電話(商業にぎわい課TEL0284-20-2159)にてご確認ください

 

      最近1か月と最近3か月比較  

      令和元年12月比較  

  市役所商業にぎわい課商業・労働福祉担当(別館2階/TEL 0284-20-2159)または、市内金融機関融資窓口で受付しております。

  発行次第、申請者(金融機関に委任された場合は金融機関)に、ご連絡します。    

  ※新型コロナウイルス感染症以外のセーフティネット保証4号については、お電話でお問合せください。  

様式集

様式一覧
保証
制度名
内容1 内容2 内容3 様式
共通 申請時の注意点 pdf 申請時の注意点(pdf 176 KB)
提出書類チェックリスト pdfセーフティネット保証4号(pdf 170 KB)
pdf セーフティネット保証5号(pdf 183 KB)
pdf 委任状(金融機関押切印) (pdf 75 KB)
4号 新型コロナウイルス感染症 通常の様式 pdf 認定申請書様式第4(2)(pdf 127 KB)
pdf 添付書類兼売上高等証明書(様式第4(2))(pdf 84 KB)
創業者等
運用緩和
の様式

(1)最近1か月と最近3か月比較

pdf 認定申請書(様式第4(3)) (pdf 132 KB) 

pdf 添付書類兼売上高等証明書(様式第4(3))(pdf 80 KB)

(2)令和元年12月比較

pdf 認定申請書(様式第4(4)) (pdf 131 KB)

 pdf添付書類兼売上高等証明書(様式第4(4))(pdf 83 KB)

(3)令和元年10-12月比較

pdf認定申請書(様式第4(5)) (pdf 132 KB)

pdf添付書類兼売上高等証明書(様式第4(5))(pdf 84 KB)

 


掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158
FAX:
0284-20-2155
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています