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農地の有効活用を図るため下限面積を見直しました
農地法第3条により、農地を耕作する目的で権利取得などをする場合には、その取得後の経営面積が下限面積以上でなければ取得などができません。
※農業経営基盤強化促進法による利用権の貸借については、下限面積の適用はありません。
見直し結果は下表のとおり
区域 | 下限面積 | |
旧市、三重、山前、葉鹿 |
20アール | |
北郷、名草、三和、小俣、山辺 | 30アール | |
毛野、御厨 | 40アール | |
富田、矢場川、筑波、久野、梁田 |
50アール |
掲載日 令和5年2月1日
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