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農地法の運用基準の変更について

   平成26年4月1日より、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第33条第4号「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの」における「集落に接続して」の判断は、申請地と既存の集落とが間隔を置かないで接する状態にあるか否かにより判断することとします。(参考図面は別紙のとおり)

※特に農地区分が第1種農地(おおむね10ha以上の規模の一団の農地)に該当する場合には注意してください。


掲載日 令和5年2月1日
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
FAX:
0284-20-2140
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農業委員会事務局 農地調整担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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