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トップ産業・観光商業・工業創業・開業> 足利市中央商店街遊休資産活用支援事業費補助金

足利市中央商店街遊休資産活用支援事業費補助金

 

補助の対象となる区域(注1)内の空き家、空き店舗、空き倉庫などの遊休資産を活用して、商業活動を行う個人・団体などに対して、新規出店にかかわる経費を補助します。

(注1)補助の対象となる区域については、下記添付ファイルをご確認ください。

   ※対象となる区域の一部は「足利市土地区画整理事業」に該当します。詳細は こちら【足利市市街地整備課HP】(新しいウィンドウが開きます)をご覧下さい。

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)まで

※令和6月3月29日(金曜日)までに開店し、完了届の提出ができる事業に限ります。

補助対象者

  補助の対象となる区域で遊休資産を活用して新たに店舗を開業する方
  ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象にはなりません。

  • 資本金額5千万円を超え、常時使用する従業員の数が100人を超える法人
  • 過去に「足利市中央商店街空き店舗活用対策支援事業費補助金交付要綱」または「足利市中央商店街遊休資産活用支援事業費補助金交付要綱」による補助金を受けたことがある者のうち、補助金の返還請求を受けた者または交付確定を受けた日から3年以内に廃業した者
  • 市税の滞納がある者
  • 暴力団またはその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体の者
  • 市外に本店または本社を有するフランチャイズ店及びチェーンストア方式による事業形態で事業を営む者

補助対象事業

  補助対象者が補助の対象となる区域の空き家、空き店舗、空き倉庫などの遊休資産(注1)を店舗として活用する事業のうち、以下のすべてに該当することが必要です。

  • 小売業、飲食業、サービス業などのうち、市が定める業種(注2)であること
  • 補助対象区域内における移転ではないこと
  • 事業を3年以上継続使用とするものであること
  • 5日/週かつ5時間/日以上の営業を行う事業であること
  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく営業許可を要する業種ではないこと。

 (注1)営業または居住目的に使用されていない建物。ただし、建築1年未満の新築物件は対象外です。
 (注2)市が定める業種については、下記の添付ファイルをご確認ください。

管理委員会及び補助限度額

  「足利市中央商店街遊休資産活用支援事業費補助金管理委員会」での選考(面談)の結果をもとに、補助限度額を決定します。

補助限度額  100万円、70万円、50万円、10万円、0円のいずれか  

注意点

   申請をお考えの方は、事前に商業にぎわい課にご相談ください。
  ※事前相談は必ずお電話でご予約のうえでお越しください。


掲載日 令和5年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158
FAX:
0284-20-2155
(メールフォームが開きます)

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