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トップ産業・観光商業・工業創業・開業> 足利市中央商店街等遊休資産活用支援事業費補助金  ~対象エリアが拡大されました~

足利市中央商店街等遊休資産活用支援事業費補助金  ~対象エリアが拡大されました~

補助の対象となる区域(注1)内の空き家、空き店舗、空き倉庫などの遊休資産を活用して、商業活動を行う個人・団体などに対して、新規出店にかかわる経費を補助します。(注2)
申請方法や要件等これまでの制度から変更があります。

(注1)補助対象となる区域は市内全域ですが、エリア別に申請方法が異なります。下記申請方法より申請パンフレットをご確認ください。
(注2)申請をお考えの方は、事前に商業にぎわい課にご相談ください。※必ずお電話でご予約のうえでお越しください。

申請方法

中心市街地エリアとその他(市全域)エリアで申請方法で申請方法が異なります。以下の申請パンフレットよりご確認ください。

jpg対象エリアはこちら(jpg 103 KB)
※中心市街地エリア:史跡足利学校・鑁阿寺周辺また県道67号線を中心とした区域。道路沿線の物件が対象。

対象エリアは上記中心市街地エリアを除く市内全域

※対象区域の一部は以下に該当します。また、各関係法令を遵守してください。詳細はそれぞれご覧ください。
土地区画整理事業はこちら(新しいウィンドウが開きます)/足利市市街地整備課
景観重点地区はこちら(新しいウィンドウが開きます)/足利市都市政策課
開発許可はこちら(新しいウィンドウが開きます)/足利市都市政策課
消防法/足利市消防本部予防課

申請期限

第1回公募期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月30日(火曜日)
※2回目以降の募集は別途お知らせします。
※予算の上限に達し次第、終了します。
※令和7年3月31日(月曜日)までに開店し、完了届の提出ができる事業に限ります。

補助対象者

【エリア共通】  
補助の対象となる区域で遊休資産を活用して新たに店舗を開業する方
ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象にはなりません。

  • 資本金額5千万円を超え、常時使用する従業員の数が100人を超える法人
  • 過去に「足利市中央商店街空き店舗活用対策支援事業費補助金交付要綱」または「足利市中央商店街遊休資産活用支援事業費補助金交付要綱」による補助金を受けたことがある者のうち、補助金の返還請求を受けた者または交付確定を受けた日から3年以内に廃業した者
  • 市税の滞納がある者
  • 暴力団またはその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体の者
  • 市外に本店または本社を有するフランチャイズ店及びチェーンストア方式による事業形態で事業を営む者

補助対象事業

【エリア共通】  
補助対象者が補助の対象となる区域の空き家、空き店舗、空き倉庫などの遊休資産(注1)を店舗として活用する事業のうち、以下のすべてに該当することが必要です。

  • 小売業、飲食業、サービス業などのうち、市が定める業種(注2)であること
  • 中心市街地エリア内における移転ではないこと
  • 事業を3年以上継続使用とするものであること
  • 5日/週かつ5時間/日以上の営業を行う事業であること
  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく営業許可を要する業種ではないこと。

 (注1)営業または居住目的に使用されていない建物。ただし、建築1年未満の新築物件は対象外です。
 (注2)市が定める業種については、下記の添付ファイルをご確認ください。

管理委員会及び補助限度額

【中心市街地エリア】  
「足利市中央商店街遊休資産活用支援事業費補助金管理委員会」での選考(面談)の結果をもとに、補助限度額を決定します。

補助限度額100万円、70万円、50万円、30万円、20万円のいずれか  
【市全域エリア】
補助限度額20万円(補助率1/2)
※管理委員会での選考(面談)はありません。 


掲載日 令和5年4月1日 更新日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158
FAX:
0284-20-2155
(メールフォームが開きます)

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