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トップ都市整備住宅・建築物建築確認> 中高層建築物によるテレビ受信障害防止

中高層建築物によるテレビ受信障害防止

  足利市では、一定高さ以上の建築物を建築することに伴って発生するテレビ受信障がいについての紛争を未然に防止し、地域住民の利便と秩序維持の確保を図るため「足利市中高層建築物によるテレビ受信障がい防止に関する指導要綱」を定めています。

適用建築物

適用建築物は、下記のとおりです。

  • 住居系用途地域内で高さ10メートルを超える建築物
  • 上記以外の地域で高さ15メートルを超える建築物

受信障がい対策

    建築主は、地域の受信状況および受信障がいの予測調査を行い、テレビ受信障がい調査報告書を作成し、調査報告書等の写しを建築確認申請書に添付してください。

指導要綱および取扱要領については、以下のとおりです。

受信障がいのイメージ画像です。

受信障がい調査報告書等の様式について

  受信障がい調査報告書等の様式については、申請書等ダウンロードにあります。

参考

下記の外部リンクもご覧ください。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築・住宅政策課 建築指導担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2170
FAX:
0284-20-2200
(メールフォームが開きます)

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