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悪臭の防止について

悪臭について

  悪臭は、「いやなにおい」「不快なにおい」の総称です。騒音や振動とともに感覚公害とよばれる公害のひとつであり、環境基本法で定める「公害」(典型七公害)のひとつです。

  一般的に、「いいにおい」と思われるにおいでも、強さ、頻度、時間によっては悪臭として感じられることがあります。また、においには個人差や嗜好性、慣れによる影響があります。そのため、ある人には良いにおいとして感じられても、他の人には悪臭に感じるということもあります。

  迷惑だと感じる人がいれば、そのにおいは「悪臭」です。不快なにおいは、生活環境を損ない、主に、感覚的・心理的な被害を与えます。

  悪臭は、「悪臭防止法」により規制されています。

1.悪臭防止に関連した法令等

【関係法令等の概要】
項目 悪臭防止法 栃木県生活環境の保全等に関する条例
規制地域

足利市告示で定める規制地域

足利市全域
規制対象 規制地域内の工場・事業場 特定施設※
規制基準 地域の区分ごとに定める臭気指数 特定施設ごとに制定
届出義務指導等 届出義務なし
改善勧告及び改善命令等
届出義務あり
改善勧告及び改善命令等

※  「特定施設」とは、工場・事業場に設置される施設のうち、いちじるしい悪臭を発生する施設であって条例で定めるものをいいます。この特定施設を設置する工場・事業場を「特定工場等」と呼びます。

【臭気指数】

  嗅覚測定法による規制の指標は臭気指数を用います。臭気指数とは、嗅覚によってにおいの強さを数字化したもので、人の嗅覚でその臭気を感知できなくなるまで薄めたときの希釈倍率から算出されます。

  従来の特定悪臭物質濃度による規制では対応できない悪臭問題に対応するため、栃木県では平成24年2月に特定悪臭物質濃度による規制から臭気指数による規制に規制基準が変更しました。足利市でも県の変更を受け、平成24年3月31日に臭気指数による規制に規制基準を変更しています。

2.悪臭防止法の規制地域及び臭気指数の規制基準

悪臭の規制地域の区域の区分の指定と臭気指数の規制基準は次のとおりです。

【足利市告示で定める規制地域】
区域の区分 規制地域
指数15区域

都市計画法用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域、地区計画区域(堀里ニュータウン東地区、堀里ニュータウン西地区)並びに学校、保育所、児童ようご施設、病院、診療所(入院施設を有する施設)、図書館、ようご老人ホーム及び特別ようご老人ホーム、幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域

指数18区域 用途地域のうち工業地域及び工業専用地域
【事業場の敷地境界線の地表における規制基準】
区域の区分 規制基準(大気の臭気指数)
指数15区域 15
指数18区域 18

3.県条例に基づく特定施設と規制基準

  栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく悪臭に係る特定施設と規制基準は以下のとおりです。

【特定施設と規制基準】
番号 特定施設 規制基準
1

獣畜、魚介類または鳥類の臓器、骨皮、羽毛等を原料とする飼料または肥料の製造の用に供する施設であって次に掲げるもの  

  • ア 原料置場
  • イ 煮沸施設
  • ウ 乾燥施設
  • エ 混合施設
  1. 原料、製品等は、悪臭がもれにくい容器等に収納すること。
  2. 施設は、外部に悪臭がもれにくい構造の建築物内に設置されていること。
  3. 強度の悪臭を発生する施設には、有効な脱臭装置が設置されていること。
2 パルプの製造の用に供する施設であって次に掲げるもの  
  • ア 蒸解施設
  • イ 薬液濃縮施設
  • ウ 薬品回収ボイラー
  • エ 洗浄施設
  1. 施設は、外部に悪臭がもれにくい構造の建物内に設置されていること。
  2. 強度の悪臭を発生する施設には、有効な脱臭装置が設置されていること。
3 200頭以上の豚(生後5ヶ月未満の豚を除く。)の飼養の用に供する施設
  1. 施設の内部及び周辺は、常に清潔に保つこと。
  2. 施設の床は、コンクリート構造とし、蓋側溝を有すること。
  3. ふん尿その他悪臭を発生する汚物は、密閉構造の貯留槽またはそれと同等以上の効果を有する建造物に集めること。
4 3,000羽以上の鶏(生後30日未満のひなを除く)の飼養の用に供する施設
  1. 施設の内部及び周辺は、常に清潔に保つこと
  2. 施設は、外部にふん尿が流れ出さない構造とすること。
  3. 住居集合地域では、鶏ふんの天日乾燥を行わないこと。
5 動物性油脂またはゼラチンの製造の用に供する施設であって次に掲げるもの  
  • ア 原料置場
  • イ 煮沸施設
  1. 原料、製品等は、悪臭がもれにくい容器等に収納すること。
  2. 施設は、外部に悪臭がもれにくい構造の建築物内に設置されていること。
  3. 強度の悪臭を発生する施設には、有効な脱臭装置が設置されていること。
6 皮革の製造の用に供する施設であって次に掲げるもの  
  • ア 原料置き場
  • イ 洗浄施設
  • ウ 脱灰施設
  1. 原料、製品等は、悪臭がもれにくい建築物内に貯蔵すること。
  2. 施設は、外部に悪臭がもれにくい構造の建築物内に設置されていること。
  3. 強度の悪臭を発生する施設には、有効な脱臭装置が設置されていること。
7 鶏ふんの乾燥の用に供する施設であって次に掲げるもの  
  • ア 生ふん置場
  • イ 生ふん処理施設(1日の処理能力が500キログラム以上のものに限る。)
  1. 生ふんは、覆いをかけて保管すること。
  2. 施設には、有効な脱臭装置が設置されていること。
8 医薬品の製造の用に供する施設であって次に掲げるもの  
  • ア 原材分解施設
  • イ 反応施設
  1. 施設は、外部に悪臭がもれにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. 強度の悪臭を発生する施設には、有効な脱臭装置が設置されていること。

4.届出について

【届出について】
届出の種類 届出期間

【特定施設の設置の届出】


工場、事業場が特定施設を設置しようとするときの届出

特定施設の設置工事の開始日の30日前までに届け出てください

【特定施設の使用の届出】


工場、事業場に設置してある施設が、新たに特定施設として追加されたときの届出

特定施設となった日から30日以内に届け出てください
【特定施設の変更の届出】
  1. 以前に届出した特定施設の種類及び種類ごとの数を変更しようとするときの届出
  2. 以前に届出した特定施設の構造及び管理の方法を変更しようとするときの届出
変更工事の開始日の30日前までに届け出てください

【氏名等の変更の届出】


氏名、名称、住所、所在地、代表者の変更があったときの届出

変更があった日から30日以内に届け出てください

【使用廃止の届出】


特定施設の使用を廃止したときの届出

廃止した日から30日以内に届け出てください
【承継の届出】
  1. 特定施設を譲り受け、または借り受けによって承継したときの届出
  2. 特定施設を相続、合併または分割によって継承したときの届出
承継があった日から30日以内に届け出てください

【提出】    足利市長あてに2部(正本1部、写し1部)

参考:用途地域の確認について

    足利市は、都市計画法に基づき用途地域を定めています。
    用途地域の確認については、都市計画課のホームページに掲載されている「足利市都市計画図」で確認できます。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年5月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 環境政策課 環境保全担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2152
FAX:
0284-20-2140

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