このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらしの情報ごみ・環境環境・エネルギー環境> 騒音に関する環境基準についての地域の指定

騒音に関する環境基準についての地域の指定

  平成24年4月1日から法律の一部改正に伴い、環境基本法に基づく騒音に関する知事の権限が市に移譲されました。
このことから、環境基本法に基づく騒音に関する環境基準についての地域の類型に当てはめる地域の指定をしました。

1.騒音に関する環境基準についての地域の指定について

  騒音に関する環境基準についての地域の類型に当てはめる地域は次のとおりです。

【環境基本法】
地域の類型      

該当地域

A

第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、堀里ニュータウン東地区
及び堀里ニュータウン西地区

B 第1種住居地域、第2種住居地域
C 類型A及びBを当てはめた地域以外の地域(工業専用地域を除く。)

掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年5月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 環境政策課 環境保全担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2152
FAX:
0284-20-2140

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています