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償却資産に関するQ&A

Q1. 固定資産税の課税客体である償却資産とはどういう資産をいうのですか

A. 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)(地方税法第341条の四)をいいます。

 

Q2. 税額はどのように計算するのですか  免税点とはなんですか

A. 免税点とは、課税標準額が一定の金額未満の場合に課税しないこととされている場合の、その一定の金額をいいます。償却資産においては、課税標準額が150万円未満の場合には固定資産税を課することができないとされています。なお、課税標準額は、各資産の課税標準額を、資産が所在する市町村ごとに合算した額になります。

 

Q3. 太陽光発電設備を設置しました。償却資産の対象になりますか

A. 家屋の屋根材と一体型で設置された太陽光発電設備については家屋として評価されるので、償却資産の対象にはなりません。これ以外の設置方法で事業の用に供するために取得した太陽光発電設備については償却資産として課税対象となります。

※太陽光発電設備に係る課税標準の特例については、「償却資産」のページをご覧ください。

 

Q4. 取得価額において、経理方式の指定はありますか

A. 償却資産の取得価額の算定にあたり、消費税については税務上採用している経理方式により申告してください。

※税抜経理方式であれば税抜の価額で、税込経理方式であれば税込の価額で申告してください。

 

Q5. 減価償却をしていない資産は申告の対象になりますか

A. 現実に減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能な資産であれば、償却資産としての申告の対象になります。

 

Q6. 耐用年数を過ぎた資産であっても、申告の対象になりますか

A. 減価償却済みの耐用年数を過ぎた資産であっても、事業の用に供することができる場合は、申告の対象になります。

 

Q7. 赤字で利益が出ていなくても、償却資産の申告は必要ですか

A. 固定資産税(償却資産)は構築物、機械等を所有する事業者が、所在している市町村から有形無形の行政サービスを受けており、その受益の下に事業活動を行っていることに着目した「応益課税の原則」を基に課税されております。そのため、利益がない場合でも、償却資産を所有している場合は申告をしていただく必要があります。

 

Q8. 福利厚生施設など、収益事業と直接かかわりがない資産でも申告は必要ですか

A. 企業が従業員のために設置している医療施設、寄宿舎、娯楽施設等の福利厚生施設に係る資産については、間接的であるとはいえ企業としてその事業の用に供するものであると認められますので、申告の必要があります。

 

Q9. 償却資産の耐用年数を知りたいのですが

A. 償却資産の評価に用いる耐用年数は、固定資産評価基準第3章第1節八により、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」別表第1、第2、第5及び第6に掲げる耐用年数によるもの、とされています。

 

Q10. 相続した償却資産はどのように申告すればよいですか

A. 被相続人の取得年月、取得価額及び耐用年数を引き継いで申告してください。

 

Q11. 申告書が送られてきたのですが、申告対象資産を所有してない場合でも申告は必要ですか

A. 資産の所有状況把握のために、申告書右下の「備考」欄に「該当資産なし」とご記入のうえ申告していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

 

Q12. 提出した申告内容に誤りがあった場合、どのようにしたらよいですか

A. 「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」(第26号様式)の上部余白に「修正」と明記し、修正年度と修正内容がわかるように記入してご提出ください。

なお、申告書の提出後、修正内容について確認をさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

 

Q13. 電子申告を利用したいのですが、どのような手続きが必要ですか

A. 電子申告を新規に利用する場合は、地方税ポータルシステム(eLTAX)のホームページにて利用届出を行う必要があります。

 

Q14.中小企業等経営強化法に基づき市の認定を受けた先端設備等を取得したのですが、どのような手続きが必要ですか

A. 中小企業等経営強化法に基づき取得した先端設備等の資産に関しては課税標準額等の特例の適用を受けることができますので、以下の書類を申告書と併せて提出してください。(※取得時期によっては添付書類が異なりますので、資産税担当までお問い合わせください。)

 

※上記記載の書類が提出できない場合、特例を適用することができない場合がありますのでご注意ください。


掲載日 令和5年12月4日
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行政経営部 税務課
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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