新築住宅の固定資産税の軽減
新築住宅の固定資産税の軽減
次の要件を満たす新築住宅(貸家を含む)の固定資産税は軽減されます。
該当する方には、納税通知書「軽減税額」欄に軽減分の税額を記載しています。
- 要件
居住部分割合 |
居住部分の割合が全体の床面積の1/2以上であること。 |
---|---|
居住部分の床面積 |
居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は1区画40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。 |
- 軽減内容(都市計画税は対象になりません)
居住部分の床面積 |
軽減割合 |
---|---|
120平方メートル以下の場合 |
固定資産税1/2 |
120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合 |
120平方メートル相当分の固定資産税1/2 (120平方メートルを超える部分には軽減はありません) |
- 軽減期間
一般住宅 |
新築後3年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分) |
---|---|
認定長期優良住宅 |
新築後5年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分) |
*認定長期優良住宅は市への申告書の提出が要件です
試しに計算してみると
構造:木造2階建(専用住宅)
床面積:150平方メートル
評価額:10,000,000円の家屋を市街化区域で建てた場合
- 固定資産税…10,000,000×1.4%=140,000円
- 都市計画税…10,000,000×0.3%=30,000円
- 減額分…10,000,000×(120÷150)×1/2×1.4%=56,000円
- 税額140,000+30,000-56,000=114,000
掲載日 令和5年2月1日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先