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政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、足利市議会議員が行う「市政に関する調査研究その他の活動」に役立てるため、必要な経費の一部として条例の定めるところにより議員に交付されるものです。
交付を受けた議員は、報告書を作成して議長に提出しなければなりません。
01_足利市議会政務活動費の交付に関する条例 [PDFファイル/179KB]
02_足利市議会政務活動費の交付に関する規則 [PDFファイル/160KB]
政務活動費は、以下の基準に従い、市政に関する調査研究に必要な経費に使用することとなっています。詳細はコチラ [PDFファイル/329KB]をご覧ください。
議員個人の政務活動費の収支報告書等は、このホームページのほか、議会事務局及び市民資料室において閲覧することができます。
議会事務局では過去5年度分、市民資料室では前年度分の写しが閲覧できます。
▶令和2年度
▶令和元年度
▶平成31年度4月分
▶平成30年度
▶平成29年度
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