障がいをお持ちの方が医療機関にかかった場合に、支払った保険診療分の医療費を助成する制度です。
次のいずれかに該当する方
受給資格登録申請書のダウンロードはこちらから [PDFファイル/143KB]
受給資格登録申請書(記入例)のダウンロードはこちらから [PDFファイル/151KB]
〔注意〕
健康保険、住所など資格内容に変更があった場合や受給資格者証を亡失した場合は届け出ください。
市役所 障がい福祉課 障がい福祉担当 (本庁舎1階窓口23番)
足利市ではいったん受診者が医療機関等に医療費を支払い、後日申請する(償還払い)方式で医療費の助成を行っています。
助成申請書に領収書を添付するか、または診療を受けた医療機関等で証明を受け、申請してください。
助成申請書のダウンロードはこちらから [PDFファイル/293KB]
助成申請書のダウンロードはこちらから [Wordファイル/31KB]
助成申請書(記入例)のダウンロードはこちらから [PDFファイル/294KB]
助成申請書は、障がい福祉課 障がい福祉担当、各公民館(助戸・織姫公民館は除く)、行政サービスセンターにもあります。
※医療機関によっては証明手数料がかかる場合がありますが、証明手数料は助成の対象にはなりません。ご了承ください。
病気やけがなどで医療機関等にかかったとき、窓口で保険証を提示し所定の自己負担分のお金を支払います。この医療機関等の窓口で支払った自己負担分の医療費を助成する制度です。
ただし、健康保険から高額療養費、付加給付金などの制度で支給される金額がある場合には、それを差し引いた金額を助成します。高額療養費、付加給付金に該当したときは、支給決定通知書またはその写しを添付して医療費の申請をしてください。
また、健康保険から高額療養費に係る自己負担額の限度額を超えて支払ったときや、付加給付金などの他の制度で支給される金額がある場合には、それを差し引いた金額を助成します。
医療費が高額になるような受診予定がある場合や入院中の方については、医療機関に支払う前に健康保険から限度額適用認定証の交付を受け保険証と一緒に提示することにより、医療機関からの請求について高額療養費を受けた自己負担限度額での支払いで済みます。
高額療養費に該当する医療費を支払う場合、積極的に限度額適用認定証を利用くださいますようお願いいたします。限度額適用認定証をお持ちの方は、申請の際、限度額適用認定証のコピーを領収書と一緒に添付してください。
なお、高額な医療費を支払う場合で、高額療養費の自己負担限度額が不明の場合は、医療費助成の申請は後日となることもあります。その場合は、先に健康保険からの高額療養費を申請後、高額療養費の支給決定通知書等を添付のうえ領収書と一緒に医療費助成を申請していただくことになります。
高額療養費や限度額適用認定証については加入している健康保険にお問い合わせください。
〔注意〕
助成の範囲は、保険診療分の医療費に限ります。予防接種、健康診断、薬の容器代、差額ベッド代、食事代、おむつ代、文書料等の保険診療外は助成の対象になりません。
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代は、保険適用になる場合に限って助成の対象になります。加入している健康保険に保険の給付対象になるものか確認し、療養費払いの手続きをしてから、療養費の支給決定通知を医療費助成申請書に添付してください。
交通事故などの第三者の行為を原因とした医療費は対象になりません。
助成を受けた医療費は、確定申告の医療費控除の対象にはなりません。詳しくは、足利税務署にお問い合わせください。
郵送先
〒326-8601 足利市本城3丁目2145番地
足利市役所 障がい福祉課 障がい福祉担当 宛
診療を受けた月の翌月の初日から1年間です。(月末が土日・祝日の場合は、翌営業日が期限になります。)
[例] 令和4年5月診療分は、令和4年6月から令和5年5月末日まで受け付けます。
※期限を超過した医療費は、助成できなくなりますので、申請期限には十分ご注意ください。
助成金はご指定の口座に振り込みます。(貯蓄口座は除く)
振込先の口座を変更する場合は届け出てください。
毎月25日(土日、祝日の場合は翌営業日)までに受付した申請書については、翌月16日(土日、祝日の場合は前営業日)の振り込みとなります。