戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)について
第十一回特別弔慰金が支給されます。
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
本市では、広報等を進めてまいりますが、身近に対象者となりうる方がいらっしゃいましたら、ご周知くださいますようお願い申しあげます。
第11回特別弔慰金ポスター【厚生労働省】 [PDFファイル/445KB]
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族一人に支給。
順位 | 対象者 | 支給要件 |
---|---|---|
1 | 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者援護法による弔慰金の受給権を取得した方 | 主に、戦没者等の配偶者の方(遺族以外の方と結婚していない方)です。 |
2 | 戦没者等の子 | 戦没者の死亡当時、胎児であった方も含まれます。 |
3 | 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 | 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。 |
4 | 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の遺族(甥、姪等) | 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。 |
※戦没者等の死亡当時の遺族であること(戦没者等の死亡日以前に生まれていること)が条件です。
※支給対象者が令和2年4月1日以降に亡くなった場合、その方のご遺族が「相続人」として請求できます。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金の請求ができなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要な主な書類等
《前回請求者が請求する場合》
1.身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等) 2.印鑑(国債の償還の際に使用する印鑑。スタンプ式は不可) 3.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(※)(請求の際は、請求書裏面の承諾事項をご確認ください。) 4.第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書(※) 5.戦没者等の遺族の現況等についての申立書(※) 6.請求者の戸籍抄本(令和2年4月1日時点のもの)
※請求窓口にあります。
《前回請求者以外の方が請求する場合》
1.身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等) 2.印鑑(国債の償還の際に使用する印鑑。スタンプ式は不可) 3.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(※)(請求の際は、請求書裏面の承諾事項をご確認ください。) 4.第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書(※) 5.戦没者等の遺族の現況等についての申立書(※) 6.請求者の戸籍抄本(令和2年4月1日時点のもの) 7.戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者の続柄を証する戸籍
※請求窓口にあります。
《その他》
その他、請求される方の状況に応じてさらに書類が必要となる場合があります。
請求窓口
社会福祉課(本庁舎 1階22番窓口)