【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画の申請受付について
「中小企業等経営強化法」に基づく、先端設備等導入計画の申請を受付しています。
民間事業者等の皆さまは、先端設備等導入計画を作成し、市長の認定を受けることで、各種支援メニューの活用が可能となります。
【重要】中小企業等経営強化法への支援制度移管に伴う様式の変更について
先端設備等導入制度による支援につきましては、「生産性向上特別措置法」に基づき、民間事業者等の皆さまが作成した先端設備等導入計画の認定手続きを実施して参りました。
この度、令和3(2021)年6月16日付けで、本支援に係る認定手続きが「中小企業等経営強化法」へ移管されました。
支援内容に変更はありませんが、ご提出いただく申請書類の様式が変更になりましたので、申請書作成の際にはご注意ください。
<様式が変更になったもの>
・申請書(原本) 【国の指定様式あり】
・申請に関するチェックシート及び同意書
・誓約書<建物以外>
・誓約書<建物>
先端設備等導入制度及び足利市の導入促進基本計画について
以下のURLよりご確認ください。
○先端設備等導入制度について
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁HP) ※外部リンクへ
○足利市の導入促進基本計画について
【中小企業等経営強化法】導入促進基本計画について(国からの同意を受けました) ※別ページへ
先端設備等導入計画の申請受付について
先端設備等導入計画の申請に当たっては、下記の案内をご確認ください。上記の案内とともに、下記のURLより中小企業庁の「先端設備等導入計画策定の手引き」もご確認ください。
【足利市版】先端設備等導入計画策定のご案内 [PDFファイル/1.11MB]
建物についてはこちらもご覧ください。→【足利市版】先端設備等導入計画で建物を申請する場合の手続きについて [PDFファイル/612KB]
なお、中小企業庁の手引きにつきましては、予告なく修正されることがあるため、必要に応じて最新のものをご確認ください。
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁HP) ※外部リンクへ
提出書類
申請書類
以下の書類をご準備ください。
- 申請書(原本) 【国の指定様式あり】 ※様式変更
- 先端設備等導入計画 【国の指定様式あり】
- 経営革新等支援機関による事前確認書 【国の指定様式あり】
- 申請に関するチェックシート及び同意書 ※様式変更
- 履歴事項全部証明書の写しを提出してください。
※個人事業主の場合は、開業届出書の写しを提出してください。 - 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送先の宛先を記載し、210円分の切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。
○税制支援の対象となる設備を含む場合
上記の書類に加え、以下の書類も提出してください。
- 工業会証明書(写し) 【工業会別の様式あり】
- 誓約書(上記の「工業会証明書」を後日提出する場合) 【国の指定様式あり】 ※様式変更
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリースであって、リース会社が固定資産税を
納付する場合は以下の書類も必要です。
- リース契約書見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書
〇建物を申請する場合
上記の書類に加え、以下の書類も提出してください。(経営革新等支援機関の確認時にも必要となります。)
- 建築確認済証 (新築の家屋であることを確認。)
- 家屋の見取り図 (生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす設備等が設置される家屋であることを確認。)
- 先端設備の購入契約書 (設置される設備の取得価額の合計額が300万円以上であることを確認。)
様式のダウンロード
提出書類につきましては、下記よりダウンロードの上、ご活用ください。
なお、中小企業庁のホームページでも同様の様式をダウンロードすることが可能です。
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁HP) ※外部リンクへ
番号 | 提出書類名 | 提出書類のデータ等 |
---|---|---|
1 | 申請書(原本) | |
2 | 先端設備等導入計画 | 【ご注意ください】 |
3 | 経営革新等支援機関による事前確認書 | |
4 | 申請に関するチェックシート及び同意書 ※押印が廃止になりました。 ※様式が変わりました。(令和3年6月16日~) | |
5 | 登記事項証明書の写し | 履歴事項全部証明書の写しを提出してください。 ※個人事業主の場合は、開業届出書の写しを提出してください。 |
6 | 返信用封筒 | A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送先の宛先を記載し、210円分の切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい |
7 | 工業会証明書(写し) | 詳しくは以下のページをご確認ください。 工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書) ※外部リンクへ |
8 | 誓約書 (上記の「工業会証明書」を後日提出する場合、工業会証明書と一緒に提出するもの) ※押印が廃止になりました。 ※様式が変わりました。(令和4年2月1日~) | <建物以外> <建物> |
※リース契約書見積書(写し)、リース事業協会が確認した軽減額計算書には所定の様式はありません。
申請手続き時の注意事項
足利市では、申請書の提出前に、作成いただいた申請書類の内容の事前確認を行います。
これは、申請書の提出があった際に、円滑に認定手続きを進めるためです。
事前確認につきましては、書類の持参若しくはメールにて受付させていただきます。
事前確認メールアドレス:kougyou@city.ashikaga.lg.jp
※メールをいただいた場合、お手数ですが産業ものづくり課工業・国際戦略担当(0284-20-2110)までメールした旨ご連絡ください。
提出先
足利市役所 産業観光部 産業ものづくり課 工業・国際戦略担当(連絡先:0284-20-2110)
提出方法は、持参のみとさせていただきます。
提出の際には、申請書類の内容について説明のできる方がお持ちください。
変更申請の手続きについて
【注意】この手続きは、提出した先端設備等導入計画が認定を受けた後の手続きです。
認定を受けた中小企業者等は、導入する設備を変更する場合や設備を追加で取得する場合は、認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する必要があります。
変更申請につきましては、下記よりご確認ください。
【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画の変更について ※別ページへ