【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画の変更について
足利市の認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。
通常の先端設備等導入計画の申請につきましては、以下のURLよりご確認ください。
【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画の申請受付について ※別ページへ
【重要】中小企業等経営強化法への支援制度移管に伴う様式の変更について
先端設備等導入制度による支援につきましては、「生産性向上特別措置法」に基づき、民間事業者等の皆さまが作成した先端設備等導入計画の認定手続きを実施して参りました。
この度、令和3(2021)年6月16日付けで、本支援に係る認定手続きが「中小企業等経営強化法」へ移管されました。
支援内容に変更はありませんが、ご提出いただく申請書類の様式が変更になりましたので、申請書作成の際にはご注意ください。
<様式が変更になったもの>
・変更に係る認定申請書(原本) 【国の指定様式あり】
・変更後の先端設備等に係る誓約書<建物以外>
・変更後の先端設備等に係る誓約書<建物>
先端設備等導入計画の変更申請について
導入する設備を変更する場合や、設備を追加で取得する場合は、固定資産税の軽減措置との兼ね合いがありますので、必ず変更申請を行ってください。
なお、設備の取得金額や調達金額のわずかな変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、申請が不要です。
【足利市版】先端設備等導入計画変更のご案内 [PDFファイル/676KB]
建物についてはこちらもご覧ください。→【足利市版】先端設備等導入計画で建物を申請する場合の手続きについて [PDFファイル/612KB]
変更申請の要否につきまして、ご不明な点等ございましたら、事前に足利市産業ものづくり課までご連絡ください。
提出書類
申請書類
以下の書類をご準備ください。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(原本) 【国の指定様式あり】 ※様式変更
- 変更後の先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付書類【指定様式あり】
- 経営革新等支援機関による事前確認書(変更後のもの) 【国の指定様式あり】
- 旧先端設備等導入計画の写し(認定証に綴じてある「先端設備等導入計画」部分のみをコピー。変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください)
- 返信用封筒(A4の変更認定書を折らずに返送可能なもの。返送先の宛先を記載し、210円分の切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。
○税制支援の対象となる設備を変更する場合や追加する場合
上記の書類に加え、以下の書類も提出してください。
- 工業会証明書(写し) 【工業会別の様式あり】
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(上記の「工業会証明書」を後日提出する場合) 【国の指定様式あり】 ※様式変更
〇建物を追加する場合
上記の書類に加え、以下の書類も提出してください。(経営革新等支援機関の確認時にも必要となります。)
- 建築確認済証 (新築の家屋であることを確認。)
- 家屋の見取り図 (生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす設備等が設置される家屋であることを確認。)
- 先端設備の購入契約書 (設置される設備の取得価額の合計額が300万円以上であることを確認。)
様式のダウンロード
提出書類につきましては、下記よりダウンロードの上、ご活用ください。
番号 | 提出書類名 | 提出書類のデータ等 |
---|---|---|
1 | 変更に係る認定申請書 | |
2 | 変更後の先端設備等導入計画 | 提出様式につきましては、認定を受けた先端設備等導入計画を訂正してご提出ください。 |
3 | 変更認定申請に係る添付書類 ※押印が廃止になりました。 | |
4 | 経営革新等支援機関による事前確認書 (変更後のもの) | |
5 | 旧先端設備等導入計画の写し | 認定証に綴じてある「先端設備等導入計画」部分のみをコピー。変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください。 |
6 | 返信用封筒 | A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送先の宛先を記載し、210円分の切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい |
7 | 工業会証明書(写し) | 詳しくは以下のページをご確認ください。 工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書) ※外部リンクへ |
8 | 変更後の先端設備等に係る誓約書 (上記の「工業会証明書」を後日提出する場合、工業会証明書と一緒に提出するもの) ※押印が廃止になりました。 ※様式が変わりました。(令和4年2月1日~) | <建物以外> <建物> |
申請手続き時の注意事項
足利市では、申請書の提出前に、作成いただいた申請書類の内容の事前確認を行います。
これは、申請書の提出があった際に、円滑に認定手続きを進めるためです。
事前確認につきましては、書類の持参若しくはメールにて受付させていただきます。
事前確認メールアドレス:kougyou@city.ashikaga.lg.jp
※メールをいただいた場合、お手数ですが産業ものづくり課工業・国際戦略担当(0284-20-2110)までメールした旨ご連絡ください。
提出先
足利市役所 産業観光部 産業ものづくり課 工業・国際戦略担当(連絡先:0284-20-2110)
提出方法は、持参のみとさせていただきます。
提出の際には、申請書類の内容について説明のできる方がお持ちください。