【建設工事・建設工事関連業務】令和5・6年度入札参加資格(定期受付)
令和5・6年度入札参加資格審査(定期受付)について
建設工事及び建設工事関連業務については、令和2(2020)年度の定期受付と同様に、栃木県と参加自治体にまとめて申請する「共同受付」となります。
栃木県からのお知らせ (栃木県HPはこちらから)
今回の定期受付にあたり、県独自技術評価項目を改正しております。
栃木県入札参加資格要領(新旧対照表) [PDFファイル/59KB]
※技術評価項目については、栃木県の項目であり、足利市の項目ではありません。
共同受付とは
共同受付により、窓口が一本化され、今までは各自治体にそれぞれ申請が必要であったところ、共同受付窓口への申請で、各自治体にも同時に申請ができます。
名簿登載までの大まかな流れについて
申請に当たっての注意事項
(1)栃木県への申請は必須となります。
(2)「栃木県電子申請システム」からの申請となります。
(3)共通書類の他、申請した自治体の個別書類があります。
(4)県内業者、県外業者で受付期間が異なります。
県内業者・・・栃木県内に主たる営業所のある申請者
県外業者・・・栃木県外に主たる営業所のある申請者
(5)草刈・側溝清掃業務について、この共同受付では申請できません。
申請期間について
県内業者
令和4年10月17日から令和4年11月4日
県外業者
令和4年11月7日から令和4年11月25日
(2)建設工事関連業務
県内業者・県外業者
令和4年10月3日から令和4年10月21日
定期申請の手引きについて
手引きはこちらからダウンロードしてください。
(建設工事)令和5・6年度入札参加資格審査定期申請の手引き [PDFファイル/3.09MB]
(建設工事関連業務)令和5・6年度入札参加資格審査定期申請の手引き [PDFファイル/2.46MB]
(1)共通書類と市町別の書類がありますのでご注意ください。
(2)栃木県及び足利市への書類の提出先はすべて栃木県になります。
【送付先】
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
栃木県県土整備部監理課 建設業担当
(3)足利市の個別書類は、こちらのページからダウンロードできます。
足利市個別書類に関する注意点について
足利市の個別書類についての注意点は次のとおりです。
【建設工事】
(1)申請業種について
・申請できる業種については、建設業法で定める29業種のみとなります。
・「下水道管清掃工事」については、建設工事関連業務の内、「その他」区分で申請し、「その他」の業務内容に「下水道管清掃工事」の入力をお願いします。
(2)関係書類について(市内・準市内対象)
・令和5・6年度の定期受付より「技術職員及び現場代理人名簿」に関する書類一式の提出を不要といたしました。(新規で登録される方には、提出書類について改めてご連絡いたします。)
・もし、現在の登録から変更が生じた場合は、こちらのページより変更届の提出をお願いいたします。
・提出書類についてのよくある質問 Q&A [PDFファイル/69KB]
(3)格付について(市内・準市内対象)
格付の基準を一部追加いたしました。
詳しくはこちらをご覧ください。 [PDFファイル/143KB]
(4)格付審査の書類提出について(市内・準市内対象)
格付審査対象の書類の内、栃木県に提出する共通書類に含まれているものは、足利市への提出は不要です。
足利市へ提出する個別書類は、「No.8 消防団協力事業所認定状況等報告書」のみとなります。
【建設工事関連業務】
(1)申請業種について
・「下水道管清掃工事」については、建設工事関連業務の内、「その他」区分で申請し、「その他」の業務内容に「下水道管清掃工事」の入力をお願いします。 (共同受付に伴い、建設工事関連業務での申請となりますが、「契約書、契約約款、現場代理人等」の取扱いについては、従前どおり建設工事としての対応となります。)
(2)申請区分について
ア 測量
イ 建築関係建設コンサルタント
ウ 土木関係建設コンサルタント
エ 地質調査
オ 補償関係コンサルタント
カ その他
アからオまでに含まれない業務については、「その他」で登録し、その他の内容に業種名を入力してください。
(例):「下水道管調査」、「上水道管漏水調査」、「計量証明事業」など
認定について
足利市の認定について、3月中を予定しています。
随時受付及び変更届について
令和5・6年度入札参加資格審査(随時受付)及び変更届について、次のとおり取扱いします。
随時受付について
令和5(2023)年度から実施予定の随時受付においても「共同受付」となります。日程等については、後日お知らせいたします。
変更届について
各自治体ごとに変更届を受け付けますのでご注意ください。
栃木県と足利市に登録している場合では、栃木県及び足利市それぞれに変更届を提出する必要があります。