令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少や物価高騰等の影響を受けた子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に対する支援を行うため、特別給付金を支給します。
※ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対しては、こちらのページをご覧ください。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)とは、重複して受け取ることはできません。
対象者・支給額
令和4年4月分の児童扶養手当の支給をうけている方
令和4年4月分の児童扶養手当受給者には、児童1人当たり一律5万円を支給します。申請は不要です。支給日は6月23日(木曜日)を予定しています。(令和3年度現況届未提出などにより、差し止め中の方は差し止めが解除されてからの支給となります。)
この給付金の受給を辞退される方は、受給拒否の届出書 [PDFファイル/87KB]を令和4年6月17日(金曜日)までに下記担当まで提出をしてください。
公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当の支給を受けられない方※1
公的年金等(非課税のものを含む)を受給されている方は、その受給額を含み、令和2年中の収入額が児童扶養手当を受けられる水準を下回る場合に、児童1人当たり一律5万円を支給します。申請が必要です。
※1 6月下旬に申請書を送付しますので、該当する方は申請書が到着次第、申請してください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
所得により、児童扶養手当が支給されていない方や、申請はしていないが、ひとり親の方※2で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、直近(令和2年2月以降)の収入が児童扶養手当を受けられる水準まで下がった場合に、児童1人当たり一律5万円を支給します。申請が必要です。申請書を送付しますので、ご連絡ください。
※2 児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たし、18歳になった年の年度末までの児童、もしくは一定の障害のある20歳未満の児童を養育する方に限る。
申請のお手続き
・申請場所 足利市役所本庁舎2階26番窓口 こども家庭政策課
・申請の受付期間
令和4年6月27日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)必着(郵送可)
持参の場合は、平日 午前8時30分から午後5時15分 令和5年2月28日(火曜日)まで
・申請書の送付先
🏣326-8601
足利市役所 こども家庭政策課
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)担当あて
※郵便番号があれば住所の記載は不要です。
申請書類(家計急変者用)
申請書(様式3号)(家計急変者用) [PDFファイル/194KB]
収入見込額申立書一式(様式4号)(家計急変者用) [PDFファイル/391KB]
所得見込額申立書一式(様式4号)(家計急変者用) [PDFファイル/197KB]
支給日
原則、申請が完了した、翌月末に振込いたします。
問い合わせ
足利市役所 こども家庭政策課 子育て政策担当 0284-20-2137
(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)担当)
厚生労働省コールセンター
0120-400-903(平日午前9時から午後6時)