家庭の生ごみのリサイクルに取り組みましょう。(家庭用生ごみ処理機器設置費補助金交付制度)
印刷用ページを表示する掲載日:2013年1月17日更新
補助制度の目的
「生ごみ」は、家庭の燃やせるごみの多くを占めています。各家庭で、「生ごみ」をリサイクルすることで、燃やせるごみの大幅な減量につながるとともに、資源の再利用が推進されます。
そこで、市では一般家庭から排出される生ごみのリサイクル(たい肥化)の推進を図るため、市民の皆さまが家庭用生ごみ処理機器を設置する場合に購入費の一部を補助しています。ぜひご利用ください。
補助する生ごみ処理機器の種類と補助額
コンポスト容器
- 機能
- 地面の上に設置し、土中の微生物や小動物等の働きを利用して、生ごみをゆっくりとたい肥化する容器
生ごみ処理機器の詳しい特徴は、こちらのページからご確認ください。
- 1器あたりの補助額(100円未満切り捨て)
- 購入価格の2/3の額で上限6,000円
- 補助個数の上限
- 1年間に1世帯に2器まで
EMストッカー
- 機能
- EM菌(有用微生物群)の働きを利用して、生ごみを発酵処理する密閉容器。発酵した生ごみは、土に埋めて、たい肥化する。
生ごみ処理機器の詳しい特徴は、こちらのページからご確認ください。
- 1器あたりの補助額(100円未満切り捨て)
- 購入価格の2/3の額で上限6,000円
- 補助個数の上限
- 1年間に1世帯に2器まで
電気式生ごみ処理機器
- 機能
- 電力等により、生ごみを乾燥、分解、消滅させる機械。ただし、ディスポーザー方式及び排水口等に接続する機構を持つ機械を除く。
生ごみ処理機器の詳しい特徴は、こちらのページからご確認ください。
- 1基あたりの補助額(100円未満切り捨て)
- 購入価格の1/2の額で上限30,000円
- 補助個数の上限
- 5年間に1世帯に1基まで
用語の定義
- 購入価格
- 処理機器本体の価格(値引き後)と消費税の合計。設置費(工事費、運搬費等)、消耗品費は対象外。
- 世帯
- 住民票上の世帯
- ディスポーザー方式
- 台所のシンクの排水溝等に設置し、生ごみをハンマーやカッターで粉砕し、水と一緒に下水や処理設備に流し込んで処理する機械。足利市では、補助対象外。
補助要件
次のすべての補助要件を備えている場合に限り、補助となります。
- 足利市税を完納していること
- 購入時及び補助申請時に足利市に住民票があること(足利市民であること)
- 足利市内の販売店で過去6ヶ月以内に購入した処理機器であること(足利市外、通信販売は不可)
- 上記に規定する処理機器であること
- 上記に規定する補助個数以内であること(過去に世帯内で購入したものも含む)
- 一般家庭で使用すること(事業所、作物出荷用の農地での使用は不可)
- 申請者及び申請者と同居する家族が使用すること
- 市から実地調査を求めた場合に応じること(補助金交付後に追加調査を行う場合有り)
申請方法と手続きの流れ
(1)最初に、補助金交付申請書をプリントアウトしてください。プリンターがない方は、下記で配布しています。
足利市生ごみ処理機器設置費補助金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/163KB]
- 補助金交付申請書の配布場所
- 市役所本庁舎2階クリーン推進課、公民館(織姫、助戸を除く)
(2)市内の販売店で、処理機器を購入します。
※足利市外の販売店、通信販売は、不可。
(3)補助金交付申請書の下欄「販売店記入欄」を、販売店が記入・証明します。
※レシートによる代用は、不可。
※販売店の朱肉の印がない場合、不可
(4)補助金交付申請書の上欄「申請者記入欄」に、申請者が記入・押印します。
※補助金の振込先は、申請者名義の口座(郵便局を除く)を指定してください。
コンポスト容器、EMストッカーの記入例 [PDFファイル/254KB]
(5)補助金交付申請書を、下記にご提出ください。
- 補助金交付申請書の提出場所
- 市役所本庁舎2階クリーン推進課、公民館(織姫、助戸を除く)
(6)補助要件の審査、現地調査の実施
※申請書の締め切りと審査は、毎月末です。
※現地調査を行う場合があります。
(7)審査結果の通知
補助要件がすべて満たされているとき、補助金交付決定通知書を送付し、補助金を口座振り込みします。
※補助金交付決定通知書は、締切後、約2週間後で送付します。
※補助金は、申請した翌月末日に口座振込します。
補助要件がすべて満たされていないとき、不交付決定通知書を送付します。
※補助金が交付できない理由を示した通知書を送付します。
(8)補助金交付後にも、現地確認を行う場合があります。
※補助要件の、「申請者及び申請者の同居家族が使用すること」、「一般家庭で使用すること」を確認するために行う場合があります。
禁止事項
補助金交付を受けた方は、処理機器使用にあたって、以下の事項が禁止されます。
- 処理機器を申請者が常時使用できない場所に設置すること
- 他人、別居の家族に譲渡または貸与すること
- 事業所や作物出荷用の畑で使用すること
- 生ごみ処理以外の用途に転用すること
その他
補助金の交付を受けた方は、次の事項について、ご協力をお願いします。
- 生ごみをはじめとする家庭ごみの減量、リサイクル
- 処理機器を適正に維持管理し、生ごみ処理にあたっては近隣に迷惑をかけないこと