「住民税非課税世帯」「家計急変世帯」に対する臨時特別給付金について(3月1日更新)
(※3月1日追記) 申請が必要な方へのお知らせ
以下のいずれかに該当する場合は、給付金(1世帯10万円)の受給対象になる場合がありますので、該当すると思われる場合は、臨時特別給付金事務室(0284-20ー2213)までお問い合わせ下さい。
(1)基準日(令和3年12月10日)現在、同一世帯員全員が住民税非課税だが、同一世帯の中に、令和3年1月2日以降の転入者等がいる世帯
(2)令和3年1月1日時点で、住民税が課税されている者に扶養されていたが、その後、離別・死別により、基準日(令和3年12月10日)現在、同一世帯員全員が住民税非課税である世帯
制度の内容
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、生活・暮らしの支援を受けられるよう、臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)を支給します。
1 「住民税非課税世帯」への臨時特別給付金
対象世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で市内に住所を有し、世帯全員が令和3年度の住民税が非課税である世帯
※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外
【対象外の例】
- 子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
- 親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の世帯
※世帯の中に、令和3年1月2日以降転入した方等がいる場合は申請が必要です。
転入した方の場合は、転入者全員の非課税証明書が必要となります。
申請及び支給方法
対象になる世帯に市から「確認書」を郵送しました。
「確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※振込先は原則世帯主の口座になります。「確認書」の他に、「世帯主本人の確認書類の写し」「世帯主名義の預金通帳の写し」が必要になる場合があります。
返送期限
令和4年5月13日(金曜日)まで (当日消印有効)
給付額
1世帯あたり10万円
※受給は1世帯につき1回限りで、「家計急変世帯」の給付金と重複して請求することはできません。
2 「家計急変世帯」への臨時特別給付金
対象世帯
市内に住所を有し、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年1月以降に家計が急変し、世帯員全員の収入額または所得額が住民税非課税世帯と同水準にあると認められる世帯
(下記限度額を参照。収入額または所得額が限度額を上回る場合は、対象になりません。)
その他対象外になる主な例
(1)住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
【例】住民税が課税されている夫が、別世帯の「住民税が課税されている妻及び子」を扶養している。
→「住民税が課税されている妻及び子」の世帯は対象外
(2)同じ世帯の一部の人しか収入が減っていない場合
【例】夫・妻の2人世帯で、2人とも収入があり、収入が減ったのが妻のみ。(夫が課税水準のため対象外)
(3)新型コロナウイルスの影響による収入の減ではない場合
【例】自己都合や定年で退職し、収入が減ったなど。
申請方法
(1)申請に必要な書類を用意して下さい。(詳細は下記参照)
(2)申請に必要な書類を持って、足利市役所社会福祉課(本館1階22番窓口)にお越しください。
申請に必要な書類
1.収入が減った期間(1カ月以上)の収入額または所得額が分かる書類(※)の写し
※「給与明細書」「預金通帳」「帳簿」「令和3年分の所得の確定申告書」「住民税申告書」等
【注意点】
令和3年度住民税が課税されている人数分必要になります。
2.世帯主の本人確認書類の写し
3.世帯主名義の預金通帳の写し
※印鑑は不要です。
給付額
1世帯あたり10万円
※受給は1世帯につき1回限りで、「住民税非課税世帯」の給付金と重複して請求することはできません。
※その他、世帯の構成の状況により、該当しない場合もあります。
※家計急変世帯の申請手続きにより、住民税非課税と決定されるものではありません。
よくあるご質問
Q:給付金の支給はいつ頃になりますか?
A:住民税非課税世帯への支給については、「確認書」を返送した日から1か月程度が目安です。
家計急変世帯についても、申請書類の提出から1か月程度が目安です。
Q:自分は給付金の対象になりますか?
A:住民税非課税世帯に該当する場合は、足利市から確認書が郵送されます。
住民税非課税世帯給付金の対象に該当すると思われるが確認書が届かない場合や、家計急変世帯に該当すると思われる場合は専用コールセンター(0570-022-135)へお問い合わせください。
Q:「子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取ったが、本給付金も受け取れるのか?
A:「子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取っている世帯においても、「住民税非課税世帯」「家計急変世帯」の要件に該当すれば、給付を受けられます。
Q:基準日(令和3年12月10日)以降に転出、転入した場合はどうなりますか?
A:基準日に住民票のあった市町村からの給付になります。
Q:基準日(令和3年12月10日)以降に世帯構成(結婚・離婚・出産等)が変わった場合はどうなりますか?
A:基準日時点の世帯主に給付されます。
Q:確認書が送付された世帯主が死亡している場合はどうすればよいですか?
A:新たに世帯主となった方等が受給できますので、専用コールセンター(0570-022-135)へお問い合わせください。
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
DV等の理由で住民票を動かさず、足利市に避難中の方も、「住民税非課税世帯」「家計急変世帯」の要件に該当すれば給付金を受給できます。
なお、DV避難中であることの証明や収入額のわかる書類などが必要となりますので、専用コールセンター(0570-022-135)へお問い合わせください。
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を装った詐欺にご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐取にご注意ください。
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、足利警察署(0284-43-0110)または警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
問い合わせ先
足利市臨時特別給付金専用コールセンター
電話番号:0570-022-135
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ)
※電話がつながるのは、令和4年2月1日(火曜日)からになります。
内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝日を含む)