農地法第3条許可申請に伴う別段面積を見直しました
印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月1日更新
耕作を目的として農地の権利(所有権、賃借権等)を取得する場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可要件の一つとして、面積要件(農地を取得した後の経営面積が、原則として都道府県50アール以上、北海道2ヘクタール以上)が定められています。
この面積については、平成21年の農地法改正により、地域の実情に応じて各農業委員会の判断で、「別段面積」として別に定めることができるようになりました。
このため、足利市農業委員会では、令和4(2022)年1月25日第20回総会において別段面積の見直しを審議し、次のとおり決定しました。
【見直し後の別段面積】(令和4年4月1日施行)
農地を取得した後の全経営面積の合計が、下表の面積を超える必要があります。
区 域 | 面 積 | |
三重、山前、葉鹿 | 20アール | |
旧市、北郷、名草、三和、小俣、山辺 | 30アール | |
毛野、御厨 | 40アール | |
富田、矢場川、筑波、久野、梁田 | 50アール |
※ 農業経営基盤強化促進法による農地の貸借(利用権設定)については、別段面積の適用はありません。